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里親とは

印刷ページの表示 ページ番号:0002037564 更新日:2022年4月1日更新

里親とは

  保護者の病気や離婚、経済的事情など様々な理由から、家庭で暮らすことができない子どもたちがいます。
 子どもたちが健やかに成長するには、家庭での生活を通じて、特定の大人と愛着関係を築くことが極めて重要です。
 そんな子どもたちを自分の家庭に迎え入れ、愛情を込めて養育してくださる里親を募集しています。

社会的養護とは

 県内には、家庭で暮らすことができない児童が約500名います(児童人口約17万人)。
 このような保護されるべき子どもたちを守り育てる社会的な仕組みのことを、社会的養護といいます。
 社会的養護には、里親のように家庭環境のもとで養育する家庭養護と、児童養護施設等で守るする施設養護があります。
 里親制度は社会的養護の一つであり、子どものための公的な制度です。 

社会的養護の体系
社会的養護 家庭養護 養育里親

223組

114人
養子縁組里親 等
ファミリーホーム 10ホーム 48人
施設養護 児童養護施設 9施設 289人
乳児院 等 1施設 等 13人

 ※数字は令和3年3月末現在

里親の種類

里親には次の4種類があります。

種類 内容
養育里親

養子縁組を前提とせず、一定期間子どもを養育します。

里親の家庭状況や意向に応じた様々なタイプを募集しています。
例:赤ちゃん短期、乳幼児の長期、小学生短期、小学生長期、中高生長期 等
  期間は数日、数週間、数ヶ月、数年、長期など様々です。
  当初、短期養育を希望していても、その後長期養育希望に変更できます。

専門養育里親 虐待や非行、障がいなどの理由により、専門的な援助を必要とする子どもを養育します。
養子縁組希望里親 将来的に養子縁組を行う里親です。養子縁組が成立すると法律上の親子になります。
親族里親 実親が死亡、行方不明などにより養育できない場合に、祖父母などの親族が子どもを養育します。

里親の要件

養育里親、養子縁組希望里親の要件について掲載しています。
里親は児童相談所の委託を受けて養育しますが、そのうち養子縁組希望里親は法的な親子関係を結ぶことを前提としています。

種類 要件
養育里親

・心身ともに健全であること
・子どもの養育についての理解と熱意をもち、子どもに対して豊かな愛情を持っていること
・経済的に困窮していないこと
・犯罪歴がないこと
・過去に児童虐待等をしたことがないこと
・5日間の研修を修了すること

養子縁組希望里親

・基本的には養育里親と同じ

〔相違点〕民法による養子縁組を行うため、下記の制限等あり
・夫婦であり、結婚後3年を経過していること
・夫婦それぞれの年齢が25歳以上であること
 ※子どもとの年齢差45歳以内ルールあり
・養親として安定した養育環境を提供できること(夫婦関係、経済力、健康状態、人的資源等)

※最終的には、「子どもを安定して養育することができる環境であるか」について、県の審議会で総合判断がなされます。里親として認定されない方もいます。

里親への支援体制

里親に登録後、子どもを養育することになった場合は次のような支援が受けられます。

児童相談所や里親支援機関が継続的な支援や家庭訪問を行います

・一時預かり
(里親の休息のため、子どもを施設や他里親宅で一時的に預かります)

・ヘルパー派遣
(里親家庭の養育負担の軽減を図り、委託児童の適切な養育を確保するため、里親家庭にヘルパーを派遣します)

・カウンセリング
・研修等

大分県里親会が実施する里親サロン(里親・子ども同士の相互交流の場)等の情報を提供します

養育費用(生活費、教育費、医療費等)が支給されます
※養育里親には里親手当も支給されます

里親賠償保険(全国里親会)に県の負担で加入します
※里親や子どもが損害賠償を請求された場合に保険で対応します

その他
所定の要件を満たす場合、認可保育所等の市町村の子育て支援制度を利用できます。

 

里親になるには(申請から登録までの流れ)

  1. 制度の理解、児童相談所職員との面談
     ※養子縁組希望の方、長期養育のみを希望される方等は夫婦別々の面談が複数回あります。
  2. 児童相談所へ里親登録を申請
  3. 児童相談所の家庭訪問調査
  4. 認定前の研修の受講(講義2日・実習2日)
  5. 大分県社会福祉審議会での審査(年2回/9月頃と3月頃)
  6. 里親登録(5年毎に更新研修を受講、次回は2023年に更新研修)