被災者生活再建支援法の適用について(平成29年7月豪雨)
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掲載日:2017年7月12日更新
- 平成29年7月5日からの大雨による災害を被災者生活再建支援法の対象となる自然災害とすることとしました。
1 該当区域(市町村)
日田市
2 適用する理由(適用基準)
日田市内で住宅全壊被害が10世帯以上発生したことにより、被災者生活再建支援法施行令
第1条第2号に該当すると認められるため
3 対象世帯
住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯等
4 支援内容(支給金額)
住宅の被害程度、再建方法等に応じて、最高300万円の支援金が支給されます
支給額 | ||||
---|---|---|---|---|
基礎支援金 | 加算支援金 | 合計額 | ||
全壊 (大規模半壊)
|
1,000 (500)
| 建設・購入 | 2,000 | 3,000 (2,500) |
補修 | 1,000 | 2,000 (1,500) | ||
賃借 | 500 | 1,500 (1,000) |
※単数世帯の場合は、上記金額の4分の3を乗じた額を支給
5 申請窓口
日田市(健康保険課)