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~由布市内で民泊を始めてみたい!とお考えの方へ~
 
大分県内でいわゆる「民泊」を行うためには
・古民家等、民家の形をしたところに人を泊めるイメージの「旅館業(簡易宿所営業)」
・現に住民が住んでいる住宅でたまに人を泊めるイメージの「住宅宿泊事業」
のうちいずれかの手続きを行う必要があります。
 
2種類の手続きについては
地域によって「住宅宿泊事業」しか選べない
といった違いがあります。
このページでは、2種類の民泊の違いを簡単に紹介します。
参考資料はこちら↓
民泊検討フローチャート [PDFファイル/76KB]
民泊判定・検討シート(由布) [PDFファイル/85KB]

住宅宿泊事業、旅館業(簡易宿所営業)を行うための最低限の条件について確認するための表です。
| No. | 項目 | 内容 | ☑ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 居住要件 | (1)「現に人の生活の本拠として使用されている」 ※住民票上の住所 ※居住している物件とはいえない新築物件、投資用に購入した物件、民泊専用の物件では、住宅宿泊事業法に基づく民泊は実施できません。 | |
| 2 | 設備要件 | 「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」がすべてある | |
| 3 | 建物の種類 | 住宅(居宅)、長屋、共同住宅、寄宿舎 | 
| No. | 項目 | 内容 | ☑ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 施設所在地 | 由布市都市景観推進課(097-529-7334)への問い合わせ結果 | |
| 2 | 建物の用途 | 建築物の用途が営業予定の旅館業(旅館・ホテル・簡易宿所等) | 
上記判定シートでどちらも可能となった場合、どちらの業を選択するかの参考資料です。
| No. | 項目 | 住宅宿泊事業 | 旅館業(簡易宿所営業) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 水質汚濁防止法 | 届出不要 | キッチン、洗濯機、浴槽がどれかひとつでもある場合、届出が必要 | 
| 2 | 消防法令適合通知 | 由布市消防本部予防課(097-583-1320)に問い合わせ | |
| 申請利用区分「住宅宿泊事業法」 | 申請利用区分「旅館業法」 | ||
| 3 | 建築基準法 | 完了検査 | 大分土木事務所(097-558-2141)に問い合わせ | 
| 4 | 安全の措置 | 非常用照明器具の設置 | 建築基準法による規制あり | 
| 5 | 住宅宿泊管理業者への委託 | 届出者が法人の場合 | 不要 | 
| 6 | 緊急時対応 | 30分以内に到着 | 10分以内に到着 | 
| 7 | 申請・届出 | 民泊制度運営システムで電子申請 | 中部保健所由布保健部窓口で紙申請 | 
| 8 | 宿泊日数制限 | 年間(4月1日正午~翌年4月1日正午)180日まで | なし | 
| 9 | 宿泊実績報告 | 2か月に1回必要 | 不要 | 
事業場がある市町村を管轄している保健所・保健部等へお問い合わせください。
| 問合せ先 | 住所 | Tel | 管轄する市町村 | 
|---|---|---|---|
| 大分市 保健所衛生課 | 大分市荷揚町6番1号 | (097)536-2854 | 大分市(旅館業) | 
| 大分県 食品・生活衛生課 | 大分市大手町3丁目1番1号 | 097-506-3054 | 大分市(住宅宿泊事業法) | 
| 東部保健所 | 別府市大字鶴見字下田井14-1 | 0977-67-2511 | 別府市、杵築市、日出町 | 
| 国東保健部 | 国東市国東町安国寺786-1 | 0978-72-1127 | 国東市、姫島村 | 
| 中部保健所 | 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 | 0972-62-9171 | 臼杵市、津久見市 | 
| 由布保健部 | 由布市庄内町柿原337-2 | 097-582-0660 | 由布市 | 
| 南部保健所 | 佐伯市向島1-4-1 | 0972-22-0562 | 佐伯市 | 
| 豊肥保健所 | 豊後大野市三重町市場934-2 | 0974-22-0162 | 竹田市、豊後大野市 | 
| 西部保健所 | 日田市田島2-2-5 | 0973-23-3133 | 日田市、九重町、玖珠町 | 
| 北部保健所 | 中津市中央町1-10-42 | 0979-22-2210 | 中津市、宇佐市 | 
| 豊後高田保健部 | 豊後高田市是永町39 | 0978-22-3165 | 豊後高田市 | 
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