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~由布市内で民泊を始めてみたい!とお考えの方へ~
大分県内でいわゆる「民泊」を行うためには
・古民家等、民家の形をしたところに人を泊めるイメージの「旅館業(簡易宿所営業)」
・現に住民が住んでいる住宅でたまに人を泊めるイメージの「住宅宿泊事業」
のうちいずれかの手続きを行う必要があります。
2種類の手続きについては
地域によって「住宅宿泊事業」しか選べない
といった違いがあります。
このページでは、2種類の民泊の違いを簡単に紹介します。
参考資料はこちら↓
民泊検討フローチャート [PDFファイル/76KB]
民泊判定・検討シート(由布) [PDFファイル/85KB]
住宅宿泊事業、旅館業を行うための最低限の条件について確認するための表です。
No. | 項目 | 内容 | ☑ |
---|---|---|---|
1 |
居住要件 |
(1)「現に人の生活の本拠として使用されている」 ※住民票上の住所 ※居住している物件とはいえない新築物件、投資用に購入した物件、民泊専用の物件では、住宅宿泊事業法に基づく民泊は実施できません。 |
|
2 |
設備要件 |
「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」がすべてある |
|
3 |
建物の種類 |
住宅(居宅)、長屋、共同住宅、寄宿舎 |
No. | 項目 | 内容 | ☑ |
---|---|---|---|
1 |
施設所在地 |
由布市都市景観推進課(097-529-7334)への問い合わせ結果 |
|
2 |
建物の用途 |
建築物の用途が営業予定の旅館業(旅館・ホテル・簡易宿所等) |
上記判定シートでどちらも可能となった場合、どちらの業を選択するかの参考資料です。
No. | 項目 | 住宅宿泊事業 | 旅館業(簡易宿所) |
---|---|---|---|
1 |
水質汚濁防止法 |
届出不要 |
キッチン、洗濯機、浴槽がどれかひとつでもある場合、届出が必要 |
2 |
消防法令適合通知 |
由布市消防本部予防課(097-583-1320)に問い合わせ |
|
申請利用区分「住宅宿泊事業法」 |
申請利用区分「旅館業法」 | ||
3 |
建築基準法 |
完了検査 |
大分土木事務所(097-558-2141)に問い合わせ |
4 |
安全の措置 |
非常用照明器具の設置 |
建築基準法による規制あり |
5 |
住宅宿泊管理業者への委託 |
届出者が法人の場合 |
不要 |
6 |
緊急時対応 |
30分以内に到着 |
10分以内に到着 |
7 |
申請・届出 |
民泊制度運営システムで電子申請 |
中部保健所由布保健部窓口で紙申請 |
8 |
宿泊日数制限 |
年間(4月1日正午~翌年4月1日正午)180日まで |
なし |
9 |
宿泊実績報告 |
2か月に1回必要 |
不要 |
事業場がある市町村を管轄している保健所・保健部等へお問い合わせください。
問合せ先 | 住所 | Tel | 管轄する市町村 |
---|---|---|---|
大分市 保健所衛生課 | 大分市荷揚町6番1号 | (097)536-2854 | 大分市(旅館業) |
大分県 食品・生活衛生課 |
大分市大手町3丁目1番1号 |
097-506-3054 |
大分市(住宅宿泊事業法) |
東部保健所 |
別府市大字鶴見字下田井14-1 | 0977-67-2511 | 別府市、杵築市、日出町 |
国東保健部 |
国東市国東町安国寺786-1 |
0978-72-1127 |
国東市、姫島村 |
中部保健所 |
臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 |
0972-62-9171 |
臼杵市、津久見市 |
由布保健部 |
由布市庄内町柿原337-2 |
097-582-0660 |
由布市 |
南部保健所 | 佐伯市向島1-4-1 |
0972-22-0562 |
佐伯市 |
豊肥保健所 |
豊後大野市三重町市場934-2 |
0974-22-0162 |
竹田市、豊後大野市 |
西部保健所 | 日田市田島2-2-5 |
0973-23-3133 |
日田市、九重町、玖珠町 |
北部保健所 | 中津市中央町1-10-42 |
0979-22-2210 |
中津市、宇佐市 |
豊後高田保健部 | 豊後高田市是永町39 |
0978-22-3165 |
豊後高田市 |
a12084@pref.oita.lg.jp