本文
住宅宿泊事業法について
住宅宿泊事業(民泊サービス)の健全な普及を図ること等を目的とした住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が、平成29年6月16日に公布され、平成30年6月15日に施行されました。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000318.html(観光庁ホームページ)
住宅宿泊事業法の概要
この法律では、住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者に係る制度が創設されています。
(1)住宅宿泊事業者について
これまで、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、原則として、旅館業法による営業許可を取得する必要がありましたが、都道府県知事へ届出を行うことで、年間の宿泊提供日数が180日を超えない範囲で、住宅宿泊事業(民泊サービス)を行うことができます。
(2)住宅宿泊管理業者について
家主が不在の住宅、家主が滞在する住宅で6室以上提供する場合において、住宅宿泊事業を行うには、国土交通大臣の登録を受けた、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託しなければなりません。
(3)住宅宿泊仲介業者について
宿泊者との間の宿泊契約の締結を委託する場合は、旅行業者、または、観光庁長官の登録を受けた、住宅宿泊仲介業者に仲介を委託しなければなりません。
法令等を解説した「おおいたではじめよう!民泊事業のてびき」を作成しましたのでご活用ください。
また、法令等の詳細は、以下の民泊ポータルサイト及び観光庁ホームページもご参照ください。
おおいたではじめよう!民泊事業のてびき
おおいたではじめよう!民泊事業のてびき [PDFファイル/6.33MB]
民泊制度ポータルサイト
住宅宿泊事業の届出について
住宅宿泊事業に係る届出は、「民泊制度運営システム」から行うことが原則となります。民泊制度運営システムは民泊制度ポータルサイトからアクセスし、手続を実施してください。
※インターネットを利用できる環境に無い場合など,やむを得ない事情がある場合は,届出書及び添付書類を大分県食品・生活衛生課に郵送または持参してください。なお、持参される際は、担当者が不在の場合もありますので、事前に連絡をお願い致します。
届出書の様式等は、民泊制度ポータルサイト内の下記のページよりダウンロードできます。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html
民泊制度運営システムを一切利用せずに届出された方
届出時に民泊制度運営システムを利用されなかった方は、手続きを行わなければシステムを利用することができません。
下記の民泊制度運営システム利用申込書を提出後、作成されたアカウント情報とシステムを連結処理することで、利用が可能になります。
「届出後の民泊制度運営システムの利用申込について」(pdfファイル)を参照し、利用者登録及び利用申込書に必要事項を記載の後、当課までご提出ください。
届出後の民泊制度運営システムの利用申込について [PDFファイル/44KB]
民泊制度運営システム利用申込書 [Excelファイル/14KB]
送付先:097-506-1743(Fax)またはa13910@pref.oita.lg.jp(e-mail)
電子署名及び電子証明書が使えない方でも書類を別送せずに電子申請できるようになりました。
民泊制度運営システムの電子届出における本人確認方法については、電子署名及び電子証明書を用いた従来の手法に加え、身分証明書等の写しで電子署名及び電子証明書に代替できることになりました。住宅宿泊事業届出書等に電子署名が無い場合、民泊制度運営システム上の「その他添付資料」欄に身分証明書等の写しをアップロードして届出を行ってください。
<個人の届出の身分証明書等>
印鑑登録証明書、運転免許証、写真付きの住民基本台帳カード、パスポートなど
<法人の届出の身分証明書等>
法人の印鑑登録証明書または法人の登記事項証明書の「役員に関する事項」に記載のある役員のうち1名の身分証明書(運転免許証、写真付きの住民基本台帳カード、パスポートなど)
参考:民泊制度運営システムの電子届出における本人確認方法の追加について [PDFファイル/82KB](R2.3.30観光庁通知)
関連資料
大分県住宅宿泊事業法事務処理要領 [PDFファイル/144KB]
個人情報等の取扱いについて確認した書類 [Wordファイル/16KB]
安全措置に関するチェックリスト [PDFファイル/49KB]
欠格事由に該当しないことを誓約する書面(法人用) [Excelファイル/12KB]
欠格事由に該当しないことを誓約する書面(個人用) [Excelファイル/14KB]
誓約書(マンション等の管理組合) [Excelファイル/25KB]
住宅宿泊事業者の定期報告について
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年偶数月(2、4、6、8、10、12月)の15日までに、それぞれの月の前2月における次の事項について、原則、民泊制度運営システムを利用して報告しなければなりません。(※2月、3月分の報告を4月15日までに行う)
(1)届出住宅に人を宿泊させた日数
(2)宿泊者数
(3)延べ宿泊者数
(4)国籍別の宿泊者数の内訳
民泊制度運営システムの利用が出来ない事業者は、「住宅宿泊事業に係る定期報告書」を食品・生活衛生課あてにFax(097-506-1743)またはE-mail(a13910@pref.oita.lg.jp)にて報告して下さい。
民泊施設の衛生について
民泊施設の衛生管理に関する資料が掲載されています。(国立医療科学院作成)
https://www.niph.go.jp/soshiki/09seikatsu/arch/minpaku_202103.pdf
無許可(無届)の民泊について
無許可や無届の疑いのある宿泊施設の情報がありましたら、管轄の保健所または大分県食品・生活衛生課にご連絡ください。