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入浴施設のレジオネラ症防止対策及びコンプライアンスの遵守について

印刷ページの表示 ページ番号:0002217842 更新日:2023年3月22日更新
福岡県内の旅館業の入浴施設において、基準を上回るレジオネラ属菌が検出された、連日使用型循環浴槽の完全換水を年2回しか実施していなかった、塩素濃度が基準を下回っていた、この営業者が行政に対して虚偽の報告をした等の報道をふまえ、旅館業における入浴施設のレジオネラ防止対策及びコンプライアンスの遵守について、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課より周知依頼がありました。

旅館業及び公衆浴場の営業者におかれましては、レジオネラの防止対策とともに、コンプライアンスの遵守について引き続き注意していただきますようお願いいたします。

大分県条例の遵守について

手引書及び浴場衛生管理確認表について

大分県条例では、以下のことを義務づけています。
・衛生管理に関する手引書の作成と従業者への周知徹底
・水質検査結果、遊離残留塩素濃度測定結果等の記録を作成し、3年間保管
(大分県旅館業法施行条例第4条第2項第12・13号、大分県公衆浴場法施行条例第5条第1項第19・20号)

つきましては手引書及び衛生管理確認表 の例を作成しましたので、ご活用ください。

レジオネラ症の予防について

旅館・ホテル等の共同浴場及び公衆浴場では、衛生的環境の維持及びレジオネラ症を防止するため、適切な維持管理をしなければなりません。

下記リンクでは、レジオネラ症と浴場等の維持管理について掲載しています。

レジオネラ属菌検査報告について

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