ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 生活環境部 > 食品・生活衛生課 > 旅館業の手続きについて

本文

旅館業の手続きについて

印刷ページの表示 ページ番号:0002136905 更新日:2024年12月5日更新

 旅館業を経営するためには、旅館業法等の構造基準に適合した施設を準備して、事前に営業許可申請を行い、大分県知事の許可を受ける必要があります。(大分市内の施設は大分市の許可を受ける必要があります。)


旅館業の許可区分
許可の類型 旅館業法の定義
旅館・ホテル営業 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業形態
簡易宿所営業

宿泊する場所を多数人(※ 2 人以上)で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業。

カプセルホテル、キャンプ場のバンガロー、いわゆる農家民宿施設はこの区分に入ります。
下宿営業

施設を設け、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業形態。

※「民泊」を行う場合は、上記の「簡易宿所営業」又は「住宅宿泊事業」の2つの方法があります。

住宅宿泊事業については、下記リンクを参照してください。

https://www.pref.oita.jp/soshiki/13900/juutakusyukuhaku.html

営業許可までの手続きの流れ

許可申請までの流れ

旅館業法の営業許可申請の手引き [PDFファイル/457KB]

手数料:22,000円(※季節的、一時的営業は7,000円

レジオネラ症について

旅館ホテル等の共同浴場では、衛生的環境の維持及びレジオネラ症を防止するため、適切な維持管理をしなければなりません。

下記リンクでは、レジオネラ症と浴場等の維持管理について掲載しています。

https://www.pref.oita.jp/soshiki/13900/rejionera.html

日常における衛生管理について

大分県では、日常の清掃、消毒の確認について、条例の基準に対応した「衛生管理確認表」を作成しています。

衛生管理の実施状況の可視化のため、是非ご活用ください。

衛生管理確認表 [Excelファイル/20KB]

届出様式

※旅館業営業許可申請書(第1号様式)は各保健所にて配布していますので、事前相談の際にお受け取りください。

1.事業譲渡により、旅館業の営業を引き継ぐ場合

事業譲渡の前にあらかじめ承認を受ける必要があります。

手数料:7,400円

譲渡に係る旅館業営業承継承認申請書(第1号様式の2) [Wordファイル/25KB]

譲渡に係る旅館業営業承継承認申請書(第1号様式の2) [PDFファイル/34KB]

2.法人の合併又は分割により、旅館業の営業を引き継ぐ場合

合併、分割の前にあらかじめ承認を受ける必要があります。

手数料:7,400円

(合併・分割)に係る旅館業営業承継承認申請書(第2号様式) [Wordファイル/15KB]

(合併・分割)に係る旅館業営業承継承認申請書(第2号様式) [PDFファイル/36KB]

 

3.相続により、旅館業の営業を引き継ぐ場合

営業者が死亡した日から60日以内に申請する必要があります。

手数料:7,400円

相続に係る旅館業営業承継承認申請書(第3号様式) [Wordファイル/15KB]

相続に係る旅館業営業承継承認申請書(第3号様式) [PDFファイル/40KB]

 

4.旅館業の申請内容から変更があった場合

変更届が必要な事項は、「旅館業の許可申請の手引き」を参照してください。

※事実のあった日から10日以内に提出してください。

旅館業営業許可申請事項変更届(第4号様式) [Wordファイル/18KB]

旅館業営業許可申請事項変更届(第4号様式) [PDFファイル/51KB]

5.旅館業を停止、廃止する場合

※事実のあった日から10日以内に提出してください。

旅館業営業廃止(停止)届(第5号様式) [Wordファイル/18KB]

旅館業営業廃止(停止)届(第5号様式) [PDFファイル/51KB]

 

「旅館業からの暴力団排除に関する合意書(平成30年5月11日付警察庁暴発第154号、薬生衛発0511第1号)」に基づく様式

厚生労働省と警察庁は旅館業からの暴力団排除の推進に関する協議を行い、別添通知を発出しています。営業許可の申請、承継等の承認申請及び変更の届出(役員の変更に限る)に際して提出してください。

暴力団排除条項に係る様式 [Excelファイル/27KB]

​(関連通知)

旅館業からの暴力団排除の推進について [PDFファイル/139KB]

(別添1)旅館業からの暴力団排除に関する合意書 [PDFファイル/1.12MB]

(別添2)旅館業からの暴力団排除の推進について [PDFファイル/81KB]

 

相談先、提出先等

管轄保健所
施設所在地 管轄保健所 保健所所在地等 問合せ先(TEL)
別府市、杵築市、日出町 東部保健所

〒874-0840

別府市大字鶴見字下田井14-1

0977-67-2513
国東市、姫島村 東部保健所国東保健部

〒873-0504

国東市国東町安国寺786-1

0978-72-1127
臼杵市、津久見市 中部保健所

〒875-0041

臼杵市大字臼杵字洲崎72-34

0972-62-9171
由布市 中部保健所由布保健部

〒879-5421

由布市庄内町柿原337-2

097-582-0660
佐伯市 南部保健所

〒876-0844

佐伯市向島1丁目4番1号

0972-22-0562
竹田市、豊後大野市 豊肥保健所

〒879-7131

豊後大野市三重町市場934番地2

0974-22-0162
日田市、九重町、玖珠町 西部保健所

〒877-0025

日田市田島2-2-5

0973-23-3133
中津市、宇佐市 北部保健所

〒871-0024

中津市中央町1丁目10番42号

0979-22-2210
豊後高田市 北部保健所豊後高田保健部

〒879-0621

豊後高田市是永町39

0978-22-3165

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)