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水質汚濁防止法設置届(旅館業用)
概要
1 旅館業(ホテル・旅館、簡易宿所)を営む(営もうとする)事業場に下記の届出対象施設を設置する場合、対象施設の設置若しくは旅館業許可取得の60日以上前に届出が必要です。
2 届出先は管轄の保健所・保健部です。電子申請も可能です。
(日最大排水量が50㎥を超える場合は大分県環境保全課(水質対策班097-506-3117)が窓口になります。)
3 水質汚濁防止法に基づく届出は旅館業や食品営業の許可と異なり、手数料はかかりません。
別表第一66の3 イ ちゅう房施設 |
別表第一66の3 ロ 洗濯施設 |
別表第一66の3 ハ 入浴施設(浴槽) |
第3条の2 指定地域特定施設 |
別表第一 72 し尿処理施設 |
食品営業許可とは関係なく ※宿泊客のみが利用する台所等も |
家庭用洗濯機も対象です。 |
共同浴室(大浴場等)だけではなく、 |
201~500人槽の浄化槽 | 501人槽以上の浄化槽 |
届出の概要
・届出者の情報(住所、氏名など)
・施設の情報(所在地、名称など)
・キッチン、洗濯機、浴槽の情報
(数、寸法)
(メーカー、型番、素材、設置日などをわかる範囲で)
・宿泊人数と人数に応じた水の使用量・排水量
(記載例に一人当たりの水量の目安等を記載しています)
・排水処理の方法(下水道、浄化槽など)
※浄化槽の場合は浄化槽の情報(処理方法、寸法など)
ご不明な場合は、メーカーや保守点検業者などにお問い合わせください。
・排水苦情などの担当者(担当をきめていなければ代表者)
・キッチン、洗濯機、浴槽の寸法がわかる図面
(手描きやカタログの添付でも良いです。)
・敷地内の配置図
(キッチン、洗濯機、浴槽、トイレ、水道メーター、排水口などの場所や水の流れがわかる図面。)
(手描きでも良いです。)
・場所がわかる地図
(県外から初めて来た人でもたどり着けるような地図。排水が川にたどり着くところまで記載。)
(手描きでも良いです。)
このような情報を、法律の様式の枠に記入していただくことになります。
届出様式(記載例)
お問い合わせ先について
特定事業場の所在地が大分市の場合は、大分市環境対策課(Tel 097-537-5753)にお問い合わせください。
大分市以外の特定事業場については、事業場がある市町村を管轄している保健所・保健部へお問い合わせください。
問合せ先 | 住所 | Tel | 管轄する市町村 |
---|---|---|---|
大分県 環境保全課 |
大分市大手町3丁目1番1号 |
097-506-3117 |
大分市を除く大分県内 |
東部保健所 |
別府市大字鶴見字下田井14-1 | 0977-67-2511 | 別府市、杵築市、日出町 |
国東保健部 |
国東市国東町安国寺786-1 |
0978-72-1127 |
国東市、姫島村 |
中部保健所 |
臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 |
0972-62-9171 |
臼杵市、津久見市 |
由布保健部 |
由布市庄内町柿原337-2 |
097-582-0660 |
由布市 |
南部保健所 | 佐伯市向島1-4-1 |
0972-22-0562 |
佐伯市 |
豊肥保健所 |
豊後大野市三重町市場934-2 |
0974-22-0162 |
竹田市、豊後大野市 |
西部保健所 | 日田市田島2-2-5 |
0973-23-3133 |
日田市、九重町、玖珠町 |
北部保健所 | 中津市中央町1-10-42 |
0979-22-2210 |
中津市、宇佐市 |
豊後高田保健部 | 豊後高田市是永町39 |
0978-22-3165 |
豊後高田市 |