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介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションにおける事業所評価加算について、令和5年度の適合事業所が決定しましたのでお知らせします。
(1)介護予防訪問リハビリテーションにおける事業所評価加算
介護予防訪問リハビリテーションにおける事業所評価加算は、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における介護予防訪問リハビリテーションの提供について、1月につき120単位を加算するものです。
(2)介護予防通所リハビリテーションにおける事業所評価加算
介護予防通所リハビリテーションにおける事業所評価加算は、選択的サービス(運動機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う事業所について、評価対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。
(3)事業所評価加算の概要及び要件 [PDFファイル/107KB]