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労働委員会の役割と仕事
1.労働委員会とは
解雇や賃金未払いなどに関する労働者と使用者間のトラブルは、労使双方が対等な立場で誠意を持って話し合い、自主的に解決することが望ましいですが、話し合いがまとまらず、当事者間での解決が困難な場合もあります。
労働委員会は、こうした場合に、公正・中立な立場で労使の間に入って、トラブル解決のお手伝いをする専門的な行政機関です。
2.労働委員会のしごと
(1)労働相談
相談者の悩みや困りごとをお聞きし、相談内容に応じて、あっせんなどトラブルの解決に向けた紛争解決制度の紹介等を行います。
《労働委員会相談ダイヤル 097-536-3650》※平日の9時から17時まで
個々の労働者と事業主(使用者)との間に生じた紛争において、「あっせん」により、解決のお手伝いをします。
(3)労働争議の調整
労働組合と使用者との間に生じた紛争において、「労働争議の調整(主に「あっせん」)」により、解決のお手伝いをします。
(4)不当労働行為の審査
労働組合または労働者から救済申し立てがあった場合、使用者が不当労働行為を行ったかどうかについて審査します。
(5)労働組合の資格審査
労働組合の資格の有無について審査を行います。
3.労働委員会のしくみ
労働委員会は、公益を代表する「公益委員」、労働者を代表する「労働者委員」、使用者を代表する「使用者委員」の三者(各5名・計15名)で構成されています。
それぞれの立場から、公正・中立に紛争解決のお手伝いをします。
公益委員 |
5名(弁護士、大学教授など) |
労働者委員 |
5名(労働組合の役員など) |
使用者委員 |
5名(経営者、会社役員など) |
労働委員名簿←こちらをクリック
(1)「あっせん(労働争議のあっせん、個別労働関係紛争のあっせん)」を行う場合
あっせん員候補者名簿の中から、公益委員・労働者委員・使用者委員(各1名・計3名)のあっせん員が指名されます。
あっせん員候補者名簿←こちらをクリック
(2)「不当労働行為の審査」を行う場合
15名の委員の中から、担当の委員(公益委員の中から2名の審査委員、労働者委員・使用者委員の中から各2名の参与委員)が指名されます。
4.労働委員会の特徴
〈公正中立〉
・公正・中立な立場から、労働者と使用者間に生じたトラブルの解決をお手伝いします。
〈無料〉
・相談や利用は無料で、手数料等も必要ありません。
〈秘密厳守〉
・労働委員会の委員や事務局職員には守秘義務が課されており、相談内容についての秘密は厳守します。
詳しくは、労働委員会の利用についてをご覧いただくか、事務局までお尋ねください。