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労働委員会の利用について/Q&A

印刷ページの表示 ページ番号:0002233875 更新日:2023年9月26日更新

1.労働委員会の利用について

(1)無料

相談や利用は無料で、手数料等も必要ありません。

(2)秘密厳守

労働委員会の委員や事務局職員には守秘義務が課されており、相談内容についての秘密は厳守します。

(3)利用方法
  ア 
労働相談(電話、来所相談)

相談者の悩みや困りごとをお聞きし、相談内容に応じて、あっせんなどトラブルの解決に向けた紛争解決制度の紹介等を行います。
労働委員会相談ダイヤル 097-536-3650》※平日の9時から17時まで

  イ 申請手続き

◎相談の結果、「不当労働行為の救済申立て」や「あっせん申請」を行う場合には、申請書等の提出が必要です。
※申請にあたっては、あらかじめご相談いただいた方が、その後の手続きがスムーズです(申請方法・必要書類の説明、申請書の記入例示等)。
◎申請様式はホームページに掲載しています。→《申請書様式》
◎提出は、(1)電子申請、(2)郵送、(3)直接提出のいずれかで受け付けています。※ファックスや電子メールでの申請は受け付けておりません。

労働委員会の仕事の内容、手続きについてもっと詳しく知りたい方は、いつでもお気軽にお問い合わせください。

2.労働委員会の利用にあたってのQ&A

(1)労働委員会の利用

(2)労働相談

(3)個別労働関係紛争(労働者/使用者)のあっせん

(4)労働争議の調整(労働組合/使用者)

(5)不当労働行為の審査

(6)労働組合の資格審査

(1)労働委員会の利用

Q.相談や各種制度(あっせん等)の利用について費用はかかりますか。

A.相談や各種制度(あっせん等)は無料でご利用いただけます。

Q.秘密は守ってもらえますか。

A.秘密は厳守します。
   労働委員会の委員や事務局職員には、法で守秘義務が課せられており、業務上知り得た情報を外部に漏らすことは禁止されています。

◎詳しくは労働委員会の利用についてのページをご覧ください。

(2)労働相談

Q.労働相談はどのようにすればいいですか。

A.平日9時から17時までの間で、電話や来所により対応していますので、お気軽にご相談ください。

【電話】:097ー536ー3650(労働相談ダイヤル)     
【来所】:大分県庁舎本館3階までお越しください。                                                  
県庁舎のQRコード

※来所の場合は、事前に事務局までご連絡ください。

この他、10月と2月の1日から7日までの期間は、平日夜間や土日も相談に応じる「悩まず どんとこい労働相談週間」も実施しています。

◎詳しくは労働相談のページをご覧ください。

(3)個別労働関係紛争のあっせん

Q.どのような紛争が対象ですか。

A.個々の労働者と事業主(使用者)との間に生じた労働関係に関する紛争(解雇や賃金等の労働条件等)が対象です。

(紛争の事例)

・突然、会社から解雇(または配置転換)を通告されたが納得できない。
・突然、会社から懲戒処分を受けたがその理由もあいまいで納得できない。
・パートで働いているが、何の説明もなく時給を引き下げられた。
・社員に対し、やむを得ない事情で配転命令を出したが、理由なく拒否し続けている。

Q.誰が申請できますか。

A.県内に所在する事業所の労働者個人または事業主(使用者)の双方または一方から申請できます。

Q.申請はどこに出すのですか。

A.申請書は労働委員会事務局へ提出してください。

※様式はこちらからダウンロードできます→《申請書様式》

その他申請等について不明な点があれば、労働委員会事務局にお問い合わせください。

◎詳しくは個別労働関係紛争のあっせんのページをご覧ください。

(4)労働争議の調整

Q.「労働争議の調整」とはどういう意味ですか。

A.集団的労使関係にある労働組合等と使用者との間で、労働条件や労使関係に関する紛争が発生し、自主的解決が困難な場合に、あっせん等により調整を行い、解決を図ることです。

Q.あっせんとはどのようなものでしょうか。

A.労働問題に関し経験豊富なあっせん員が、当事者双方から話を聴いて、労使紛争が迅速かつ平和的に解決されるよう、問題点を整理の上、相互に妥協できる点を見いだし、双方の歩み寄りによる解決のお手伝いをするものです。

Q.あっせん員はどのような人がなるのでしょうか。

A.「あっせん員候補者名簿」の中から、公益を代表する者(弁護士、大学教授等)、労働者を代表する者(労働組合役員等)、使用者を代表する者(会社役員等)の三者で構成されるよう、労働委員会会長が指名します。

◎詳しくは労働争議の調整のページをご覧ください。

(5)不当労働行為の審査

Q.不当労働行為の救済申立ては、どのようにするのですか。

A.申立ては、「申立書」を労働委員会事務局に提出して行います。労働組合が申立てを行う場合は、併せて「労働組合資格審査申請書」を提出してください。

※様式はこちらからダウンロードできます→《申請書様式》

Q.不当労働行為の審査はどのように行われるのですか。

A.審査は、審査委員(公益委員2名)の指揮により、労使双方の参与委員も加わり、両当事者が出席して行われます。当事者双方がそれぞれ主張している事実について調査したり、証拠書類及び証人尋問により、どちらの主張に根拠があるのか証拠調べを行う審問によって進められます。

Q.途中で和解できたときはどうなるのでしょうか。

A.申立てをしても命令が確定するまでの間であれば、当事者はいつでも和解することができます。

Q.いつでも取下げできますか。

A.申立人は、命令書が交付されるまでの間いつでも申立の全部または一部を取り下げることができます。

◎詳しくは不当労働行為の審査のページをご覧ください。

(6)労働組合の資格審査

Q.どのようなときに資格審査が必要なのでしょうか。

A.主に次のような場合です。

・ 不当労働行為の救済申立てを行う場合
・ 組合の名義で財産を持ったり、取引をするために法人として登記する場合
・ 労働委員会の労働者委員の候補者の推薦(いわゆる委員推薦)をする場合

◎詳しくは労働組合の資格審査のページをご覧ください。