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個別労働関係紛争のあっせん

印刷ページの表示 ページ番号:0002097242 更新日:2022年3月28日更新

個別労働関係紛争の「あっせん」とは

個々の労働者と事業主(使用者)との間で労働条件等に関するトラブル(紛争)が生じた場合に、あっせん員が当事者双方の主張を聴いて、双方の歩み寄りによる円満な解決をお手伝いするものです。
あっせん員は、公益を代表する「公益委員」、労働者を代表する「労働者委員」、使用者を代表する「使用者委員」の三者で構成されており、公正・中立な立場からトラブル解決に向けたお手伝いをします。

個別労働関係紛争のあっせんの流れ


↠ 対象者対象となる紛争ポイント注意点申請方法参考

↠ あっせんの具体例


(1)対象者

・県内の事業所に雇用されている労働者または、以前雇用されていた労働者
・県内の事業所の使用者

(2)対象となる紛争

個々の労働者と事業主(使用者)との間に生じたトラブル(紛争)が対象です。
例えば・・・

・解雇(雇止め)されたが納得がいかない。撤回してほしい。
・勤務日数を勝手に減らされて困っている。
・配置転換を命じたが、理由もなく拒否されたので解決したい。など。

ただし、次のような事案は対象外です。

・労働者間の個人的なトラブル
・裁判所において確定、和解、調停が成立した紛争や国の機関であっせん中またはあっせんが成立した紛争

(3)ポイント

・あっせん員は公・労・使の三者構成であるため、公益・労働者・使用者それぞれの立場から紛争解決に向けたお手伝いが可能です。
・手続きにかかる費用はすべて無料です。
・他の紛争解決手段に比べ、比較的短期間での解決が可能です。

(4)注意点

・当事者の一方があっせんに応じない場合は、あっせんを開始できないため、あっせんは「打切り」となります。
・あっせんの結果、あっせん員が解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切る場合があります。
・申請は、いつでも取り下げることができます。

(5)申請方法

(1)電子申請、(2)郵送、(3)直接提出のいずれかで受け付けています。

※ファックスや電子メールでの申請は受け付けていません。

様式ワード版 [Wordファイル/17KB]
電子申請用様式 [Wordファイル/17KB]
記載例 [PDFファイル/63KB]

〈参考〉

個別労働関係紛争のあっせん(大分県労働委員会パンフレット) [PDFファイル/2.68MB]
個別労働紛争あっせんの手続について(動画)(北海道労働委員会作成)

あっせんの具体例

以下の具体例は、実際のあっせん事件を参考に、単純化・複合化して作成したものです。
実際の事件では、両当事者の主張や事実関係が複雑なことから、同様の事件でも合意に至らない場合もあります。

【事例1】解雇

(概要)

労働者のAさんは、勤続年数が15年を超えるベテランの従業員です。
ある時、会社の業績が悪化したことにより、突然解雇を告げられました。
ところが、会社は整理解雇に必要な退職者募集などの手続きを行っていませんでした。
このことから、会社の解雇手続きには不備があり、不当解雇であるとして、会社に対して「解雇の撤回」を求めたケースです。

(あっせんの結果)

あっせん員がAさんの話を詳しく聞いたところ、業績悪化による解雇については致し方ないと思うが、退職後の生活に強く不安を感じているとのことでした。
そのため、あっせん員から会社側に対し、Aさんの一定期間の給与相当額を解決金として支払うことを提案したところ、双方が納得し、解決することができました。

【事例2】労働条件の不利益変更

(概要)

労働者のBさんは、週5日勤務のパート従業員として入社しました。
入社して数ヶ月が経過した時、社長から突然「勤務日数を3日に変更する」と伝えられました。
Bさんは社長に「応じられない」と回答し、勤務日数の変更理由についての説明を求めました。
ところが、社長は、Bさんに変更理由の説明をせずに勝手に勤務日数を変更しました。
そのため、会社側に対して「労働条件の不利益変更」の取り消しを求めたケースです。

(あっせんの結果)

あっせん員が社長の話を詳しく聞いたところ、会社の業績が悪化したことから、Bさんの勤務日数を変更せざるを得ない状況であることが確認できました。
そのため、Bさんにそうした事情を説明し、週5日から週4日勤務への変更を提案したところ、双方が納得し、解決することができました。

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