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労働争議の調整

印刷ページの表示 ページ番号:0002097247 更新日:2022年3月28日更新

1 労働争議の調整とは

   労使間に起こった紛争は、当事者間で解決することが最も望ましいことですが、当事者間では双方の利害が相反することが多いことから、双方の主張が対立し歩み寄りがないなど自主的に解決することが困難な場合もあります。
   このような場合に労働委員会は、第三者機関として双方の間に入り、その話し合いのとりなしや解決の手助けをしたりして紛争を円満に解決するための援助を行います。これが、労働争議の調整です。労働委員会が行う労働争議解決のための調整の方法には、あっせん、調停、仲裁の三つがあります。どの方法を選ぶかは原則として当事者の自由です。

★あっせん・調停・仲裁申請書様式はここから様式ワード版 [Wordファイル/20KB] 電子申請用様式 [Wordファイル/20KB] 記載例 [PDFファイル/186KB]

(1)あっせん
   
 あっせんは、労使いずれか一方、または双方からの申請で始められ、あっせん員が当事者である労使双方の主張を確かめ、対立点を明らかにしながら、労使間の話し合いをとりもち、あるいは主張をとりなして、双方の合意により争議の解決を図るもので最も一般的な調整方法です。

(2)調停
   
調停は、あっせんに比べて少し形式張っています。調停は、労使双方から申請があった場合のほか、公益に障害のある労働争議につき知事から請求があった場合に始められ、必ず公労使の委員による三者構成の調停委員会が、当事者である労使双方の意見を聞き取ったうえで、調停案を作成し、双方にその受諾を勧めることによって、労働争議の解決を図る方法です。

(3)仲裁 
    仲裁は、労使双方からの申請または労働協約に申請しなければならない旨の定めがある場合に限られます。仲裁は、当事者である労使双方が争議の解決を仲裁委員会(公益委員3名)にまかせ、必ずその判断(仲裁裁定)に従うことによって、労働争議の解決を図る方法です。
    仲裁裁定は、労働協約と同じ効力があります。

2 調整事項とは

   労働委員会が行う調整事項は、使用者と労働組合との間に生ずる労働関係の諸問題です。

主な調整事項
賃金に関する事項 賃上げ、一時金、諸手当、賃金体系、退職金など
賃金以外の労働条件に関する事項 労働時間、休日・休暇、定年制、労働安全など

解雇、配置転換等経営人事に関すること

解雇、人員整理、配置転換、降格、出向、転籍など
団体交渉に関すること 団体交渉促進など
その他 組合員の範囲、チェックオフ、組合事務所、労働協約締結・改正など

3 あっせんのしくみ

(1)あっせん員
 
あっせんを担当する者を「あっせん員」といいます。あっせん員は、
あっせん員候補者の中から会長が指名します。
    あっせん員候補者は、学識経験者を有し、労働争議の解決に援助を与えることができる者を労働委員会があらかじめ委嘱しており、本県では、労働委員会委員(公・労・
使)、同事務局職員の一部に委嘱しています。

(2)あっせんのながれ
   
あっせん申請受付後、事務局職員により、労使双方に対し事実や主張を確認するため事前調査を行います。事前調査の結果、.会社が適当と認めた場合、公労使各側から1名をあっせん員に指名し、あっせんを開始します。あっせんは 
原則として労働委員会で行います。
    あっせんの結果、労使双方が歩みより、あっせん案を受諾した場合は解決として、労使双方が主張を譲らず解決の見込みがないと判断した場合は打切りとして終結します。 

 なお、あっせん中に自主交渉等により解決した場合は、いつでも申請を取り下げることができます。

あっせんの申請から終結まで

あっせんのながれ

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