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電子申請が利用できる手続き
労働委員会への各種手続の電子申請について
労働委員会では、以下の手続(届出・通知)を電子申請によって行うことが可能です。
手続名 | 説明ページ | 電子申請ページ | 申請様式ダウンロード | |
---|---|---|---|---|
1 | 不当労働行為審査事件の救済申立て | 説明ページ | 申請ページ | 申立様式 [Wordファイル/46KB]※ |
2 | 労働組合資格申請 | 説明ページ | 申請ページ | 申請書様式 [Wordファイル/23KB]※ |
3 | 集団労働争議事件のあっせん申請 | 説明ページ | 申請ページ | 申請書様式 [Wordファイル/20KB]※ |
4 | 個別労働関係紛争のあっせん申請 | 説明ページ | 申請ページ | 申請書様式 [Wordファイル/17KB]※ |
5 | 公益事業にかかる争議行為予告通知 | 説明ページ | 申請ページ | 任意様式 |
※申請様式以外にもファイルの添付が必要なものがありますので、詳細は説明ページや申請書の様式等をご確認ください。
電子申請のしかた
上表の「申請ページ」をクリックすると申請することができます。
※最初に利用者登録を行ってください。(Googleアカウント、LINEアカウント、メールアドレスでの登録が可能です。)
利用者登録を行うと、他の電子申請の状況もまとめて確認することができます。
システム操作についてのお問い合わせ先
■(大分県電子申請システム)県民向けヘルプデスク
電 話:097-506-2457
対応時間:土曜日、日曜日及び祝日、年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分
※制度、記載内容についてのお問い合わせは大分県労働委員会事務局(097-506-5241)へお願いします。
電子申請をする上での注意事項
●申請は電子で受け付けますが、内容に不備があれば修正のうえ再提出をお願いすることがあります。
●不当労働行為の救済申立て、労働争議や個別労働関係紛争のあっせん申請の場合、申立て(申請)後に申立て(申請)内容について詳しく事情をお伺いする必要がありますので、最低でも1回は対面での事情聴取をさせていただきます。日程は、申請後に担当からご連絡し、調整させていただきますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。
●申立者(申請者)が団体の場合は個人登録があっても詳細(組織名、連絡先、代表者等)の入力が必要になります。
●添付資料はシステム上の添付(100MB以内)に制限があります。添付できなかった分については、郵送等で提出をお願いすることがあります。
●申立書、申請書、資料等の添付に当たってはPDFファイルではなく、できるだけWord、Excel等のファイルでの提出をお願いします。特に、様式等は上表で提供したファイルをご利用ください。
●Word、Excel、Powerpointなどのファイルの拡張子はそれぞれ「.docx」「.xlsx」「.pptx」しか対応しておりません。古いバージョンのファイルは、zipファイルにまとめての提出をお願いします。