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公益事業(注1)において、労働組合または企業がストライキや事業所閉鎖などの争議行為を行う場合は、労働関係調整法第37条に基づき、労働委員会及び厚生労働大臣または都道府県知事(注2)に争議行為予告を通知しなければなりません。
また、争議行為予告を受けた厚生労働大臣または都道府県知事は、争議行為予告を公表しなければなりません。
注1 労働関係調整法における公益事業とは、以下の事業のことをいいます。
注2 争議行為が、複数の都道府県にまたがって行われる場合は中央労働委員会及び厚生労働大臣に対して、一つの都道府県のみで行われる場合は都道府県労働委員会及び都道府県知事に対して、争議行為予告を行わなければなりません。
※ 争議行為予告は、あくまで予告であり、争議行為が行われない場合もあります。
※ 平成28年4月から、争議行為予告の県報での掲載を行わないこととしました。
争議行為予告の制度について(中央労働委員会ホームページ)
大分県医療・福祉労働組合連合会(令和6年10月24日付け予告) [PDFファイル/80KB]
大分県医療・福祉労働組合連合会(令和6年2月27日付け予告) [PDFファイル/45KB]
大分県医療・福祉労働組合連合会(令和5年10月23日付け予告) [PDFファイル/45KB]
大分県医療・福祉労働組合連合会(令和5年2月24日付け予告) [PDFファイル/81KB]
大分県医療・福祉労働組合連合会(令和4年10月18日付け予告) [PDFファイル/80KB]
大分県医療・福祉労働組合連合会(令和3年10月19日付け予告) [PDFファイル/50KB]
大分県医療・福祉労働組合連合会(令和4年2月24日付け予告) [PDFファイル/50KB]
大分県医療・福祉労働組合連合会(令和2年10月22日付け予告) [PDFファイル/49KB]
大分県医療・福祉労働組合連合会(令和3年2月24日付け予告) [PDFファイル/50KB]
大分県医療・福祉労働組合連合会(令和元年10月18日付け予告) [PDFファイル/50KB]
大分県医療・福祉労働組合連合会(平成31年2月28日付け予告) [PDFファイル/50KB]
大分県医療・福祉労働組合連合会(平成30年10月18日付け予告) [PDFファイル/48KB]
大分県医療・福祉労働組合連合会(平成30年3月1日付け予告) [PDFファイル/47KB]
大分県医療・福祉労働組合連合会(平成29年10月26日付け予告) [PDFファイル/48KB]
大分県医療・福祉労働組合連合会(平成29年3月1日付け予告) [PDFファイル/47KB]
大分県医療・福祉労働組合連合会(平成28年10月24日付け予告) [PDFファイル/49KB]
厚生労働省HP「公益事業に関する争議行為の予告」をご覧下さい。(外部サイトへリンク)
大分県内の事業所で争議行為を行う可能性がある場合、予告の宛先は次のとおりです。
大分県外の事業所でも争議行為を行う可能性がある場合、大分県知事及び大分県労働委員会を経由して予告を行うこともできます。
また、争議行為の予告は、予告先に届いた日と争議行為を開始する日を除いて、10日以上前に行わなければなりません。
公益事業に携わる労働組合または使用者が、大分県内で争議行為を行う可能性がある場合は、雇用労働政策課または大分県労働委員会事務局に御一報下さい。