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労働者の方へのご案内
労働者の皆さまが、使用者との間でのトラブル(紛争)で悩んでいるとき、労働委員会の制度を利用してトラブルの解決を図ることができます。
こんなことでお困りではないですか?
(1)使用者との間で
・解雇されたが、その理由に納得ができない。
・会社から何の説明もなく、給料が引き下げられた。
……といったことがあれば、個別労働関係紛争のあっせんを利用することができます。あっせんは労働者と使用者との間の紛争をについて、話合いによる解決のお手伝いをする制度です。
(2)労働組合に関することで
・労働組合の組合員であるという理由で解雇や配置転換をされたり、組合員とそれ以外の社員との間で、昇給、勤務評定や業務配分などに差をつけられている。
・社長から「組合を脱退しろ」「組合はいらない」などと言われる。
……といったことがあれば、このような使用者の行為を不当労働行為として労働委員会に申し立てることができます(不当労働行為の審査)。
※労働組合ができること
労働組合から団体交渉の申し入れがあった場合、使用者は正当な理由がなく拒むことはできません(労働組合法第7条第1項第2号)。個人の話合いに応じてもらえない場合は、労働組合に相談し、団体交渉として使用者と話し合う機会を持つことができます。
労働組合には、会社ごとに作られる「企業別組合」や、一定の地域などで作られ、1人でも加入できる「合同労組(ごうどうろうそ)」などがあります。
※参考:労働問題相談機関/リンク「◎労働組合の労働相談窓口」
※参考:労働組合の皆さまへ
相談について
大分県労働委員会では、平日9時から17時まで電話や来所での相談に応じています。
相談は無料、秘密は厳守しますので、パワハラや賃金未払などの労使間トラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
○電話相談:097-536ー3650(労働相談ダイヤル)
○来所相談:労働委員会事務局(県庁舎本館3階)
なお、労働委員会の利用についてご不明な点がありましたら「労働委員会の利用について」をご覧いただくか、事務局までお気軽にお問い合わせください。
※「大分県労政・相談情報センター」でも、全体的な労働問題について労働相談を受け付けています。
「何をどこに相談したらいいのか分からない」という場合は、「労働問題相談機関/リンク集」をご覧ください。