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労働組合(組合員)の方へのご案内
こんなことでお困りではないですか?
(1)使用者との間で、
・労働協約の不利益変更がされそうだが、納得できない。
・賃金引上げを要求しているが、応じてもらえない。
……などの問題について交渉が進まない場合、あっせんなどの制度を利用することができます(労働争議の調整)。
(2)使用者の不当労働行為について、
・会社に団体交渉を申し入れたが、応じてもらえない。
・社長から「組合を脱退しろ」「組合はいらない」などと言われる。
・併存する別組合の組合員との間で、昇給、勤務評定や業務配分などに差をつけられている。
……などの場合、使用者の行為を不当労働行為として労働委員会に申し立てることができます(不当労働行為の審査)。
「何をどこに相談したらいいのか分からない」という場合は、「労働問題相談機関/リンク集」をご覧ください。
労働組合の資格審査
労働組合は、労働者の自由な意思で作られるものであり、自主的に活動し、社会的にも責任のある団体です。そのため労働組合法では、労働組合が法律によって保護されるためには、一定の資格を備えることを必要としています。この資格の有無について審査することを労働組合の資格審査といいます。
◎労働組合が、不当労働行為の救済申立てをするとき |
◎労働組合が、法人登記のための資格証明書の交付を求めようとするとき |
◎労働組合が、都道府県労働委員会の労働者委員を推薦するとき |
この他、労働委員会についてご不明な点がありましたら「労働委員会の利用について」をご覧いただくか、労働委員会までお気軽にご相談ください。