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漁業権

印刷ページの表示 ページ番号:0000104007 更新日:2024年4月1日更新

漁業権とは、特定の水面において特定の漁業を営む絶対権であって、行政庁の免許によって設定される権利です。免許の内容は、県が策定する漁場計画に基づいて定められており、以下の3種類の漁業権があります。

  • 定置漁業権:定置漁業を営む権利です。
  • 区画漁業権:水産動植物の養殖業を営む漁業権で、養殖するための区画の仕方により以下の3種に分類されています。
    第1種区画漁業、第2種区画漁業、第3種区画漁業
  • 共同漁業権:一定地区の漁民が、一定の水面を共同に利用して営む漁業権で、第1種共同漁業から第5種共同漁業までに分類されています。

 

遊漁者が特に注意すべきものは、第1種共同漁業、第3種共同漁業及び第5種共同漁業です。
第1種共同漁業は、そう類、貝類または主務大臣の指定する定着性の水産動植物を目的としています。第3種共同漁業は、飼い付け漁業、つきいそ漁業が含まれています。 内水面に関する漁業権は、第1種と第5種共同漁業に該当します。このため、船釣りや海岸域で磯遊びをする際に注意が必要です。また、内水面での遊漁は各漁協の遊漁規則を遵守しなければなりません。

※対象水産動植物や対象海域等を知りたいとき

 つきいそ漁業権

海底に人工魚礁等を設置して、そこに集まった魚類を採捕する共同漁業権で、第3種共同漁業に位置づけられています。大分県漁協(日出支店、別府支店、佐賀関支店、臼杵支店、津久見支店、保戸島支店、鶴見支店、蒲江支店)に設定されています。

つきいそ漁業権位置等についてはこちら

飼付漁業権 

 一定の場所に餌をまいて、そこに魚類を集めて随時一本釣り等で漁獲する共同漁業権で、第3種共同漁業に位置づけられています。

 

飼付漁業権一覧

対象魚種

設定漁業協同組合

ぶり・たい・いさき

大分県漁協(佐賀関支店、鶴見支店、保戸島支店)
ぶり 大分県漁協(上浦支店、津久見支店)
たい・いさき・あじ 大分県漁協(津久見支店)
たい・いさき 大分県漁協(臼杵支店)
ぶり・いさき・たい・あじ 大分県漁協(保戸島支店)

飼付漁業権位置等についてはこちら

漁業権魚種の採捕禁止

第1種共同漁業は、そう類、貝類または主務大臣の指定する定着性の水産動植物を目的とする漁業で、漁協がこの漁業権の対象にしている水産動植物は勝手に採捕できません。 漁協によって違いがありますが、以下の水産動植物が対象になっています。

うに、なまこ、かめのて、しゃこ、いせえび、えむし、たこ、とりがい、まてがい、しおふきがい、ばかがい、みるくい、あさり、うちむらさきがい、いそしじみがい、しじみ、はまぐり、かき、ひおうぎがい、いたやがい、たいらぎ、いがい、あかがい、ばい、つめたがい、にし、さざえ、きさご、にな、あわび、とこぶし、いぎす、おごのり、ふのり、とさかのり、むかでのり、てんぐさ、あまのり、ほんだわら、ひじき、わかめ、くろめ、もずく、あおのり、ひとえぐさ

漁業権の取得について

 漁業権には、個人の漁業者または法人に免許される「個別漁業権」と、漁業協同組合に免許される「団体漁業権」があります。
 個人の漁業者または法人で、漁業権の取得を希望する場合は、漁業管理課 漁業調整班までご相談ください。
 なお、個別漁業権として設定することができる漁業権は、「区画漁業権」及び「定置漁業権」に限られます。

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