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海区漁場計画及び内水面漁場計画
都道府県知事は、漁業法(昭和24年法律第267号)第62条第1項及び同法第67条第1項の規定により、5年ごとに海区漁場計画及び内水面漁場計画を定めるものとされています。
海区漁場計画及び内水面漁場計画は、漁業権の免許の内容(漁場の位置及び区域、漁業の種類等)を定めるものです。
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都道府県知事は、漁業法(昭和24年法律第267号)第62条第1項及び同法第67条第1項の規定により、5年ごとに海区漁場計画及び内水面漁場計画を定めるものとされています。
海区漁場計画及び内水面漁場計画は、漁業権の免許の内容(漁場の位置及び区域、漁業の種類等)を定めるものです。