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有害物質使用特定施設を廃止した場合の手続について(土壌汚染対策法第3条関係)

印刷ページの表示 ページ番号:0002325701 更新日:2026年1月8日更新

手続きの流れ

1 有害物質使用特定施設の設置者が、特定施設の使用を廃止

対象施設(事業場)は以下の水質汚濁防止法・瀬戸内海環境保全特別措置法特定事業場一覧で確認できます。
※有害物質の使用状況欄に「使用」、「過去使用」と記載されている事業場が対象です。
※大分市内の事業場については、大分市環境対策課(097-537-5753)あて問い合わせください。

2 有害物質使用特定施設の設置者が使用廃止届出書を管轄保健所または環境保全課に提出

様式及び届出先については以下を参照してください。

2‘ 特定施設設置者以外に土地の所有者等がいる場合、保健所から土地の所有者等に通知

3 土地の所有者等は2または2‘により有害物質使用特定施設を廃止した日(もしくは廃止の通知を受けた日)から120日以内に土壌汚染状況調査を行い、その結果を保健所等に報告

4 土壌汚染状況調査までの流れ

土地の所有者等が取りうる行動
  ケース1(ただし書の確認申請による調査猶予の場合)   ケース2(通常の場合)
今後の土地利用方法 事業場、住居、倉庫等として使用を継続する等、関係者以外の者が敷地に立ち入ることができないような人の健康被害が生ずるおそれがない方法   左記に該当しない方法
ただし書の確認申請

様式第三(土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書) [Wordファイル/40KB]を保健所に提出

条件に合致すれば保健所から確認通知書が交付され、調査が猶予されます。

調査猶予なし

土地所有者(調査義務者)変更時 様式第四(承継届出書) [Wordファイル/38KB]を保健所に提出

土地利用方法変更時

あらかじめ、様式第五(土地利用方法変更届出書) [Wordファイル/40KB]を保健所に提出(法第3条第5項)

1 ただし書の条件に合致する場合
 →引き続き調査は猶予
2 ただし書の条件に合致しない変更の場合
 →保健所等からただし書の確認の取消の通知が届く(法第3条第6項)
   ↓
 調査猶予終了
   ↓

(注意事項)

ただし書き適用事業場で900m2以上の土地の形質変更を行う場合は、あらかじめ、形質変更届出が必要になり、その形質変更を行う部分に調査及び結果報告の命令が発出されます(法第3条第7項及び8項)。

様式第六(一定の規模以上の土地の形質の変更届出書) [Wordファイル/20KB]

土壌汚染状況調査
・土地の所有者等は調査の義務が発生した日から120日以内に保健所に調査結果を報告しなければなりませんが、特別の事情がある場合は保健所に期限延長のための申請を行うことができます。
​ 土壌汚染状況調査結果報告延期申請書 [Wordファイル/17KB]

 

土壌汚染状況調査について

指定調査機関の選定

・土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査は環境大臣または都道府県知事が指定する「指定調査機関」しか行えません。
 また、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関(環境省ホームページ)を参考に、調査を依頼する機関を選定してください。
大分県に事業所のある指定調査機関(令和8年1月)
機関名・事業所 所在地 電話番号

公益社団法人大分県薬剤師会

大分県薬剤師会検査センター

大分県大分市豊饒二丁目11番9号 097-544-4400
タナベ環境工学株式会社 大分県大分市高江西1丁目4323番地の4 097-503-8900
西日本コンサルタント株式会社 大分県大分市田中町1-1-8 097-543-1818
豊國建設株式会社 大分県大分市城崎町1-3-28 097-536-1285
松尾機器産業株式会社 大分県大分市花高松1丁目1番4号 097-556-6277

土壌汚染状況調査結果報告

土壌が汚染されていた場合

 土壌汚染状況調査の結果、土壌含有量基準超過または土壌溶出量基準超過が判明した場合は、健康被害が生ずるおそれの有無により、県から下記のいずれかの指定を行います。
区域指定区分
  要措置区域 形質変更時要届出区域
指定要件 土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染の除去等の措置が必要な区域(法第6条) 土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)(法第11条)
規制 ・汚染の除去等の措置を県等が指示(法第7条)
・土地の形質変更の原則禁止(法第9条)
・土地の形質変更時に計画の届出が必要(法第12条)
・形質の変更に着手する日の14 日前までに
指定解除 ・汚染の除去が行われた場合には指定を解除
・摂取経路の遮断が行われた場合は、指定を解除し、形質変更時要届出区域に指定(法第6条)
・汚染の除去が行われた場合には指定を解除(法第11条)

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