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一定の規模以上の土地の形質の変更届出について
一定の規模以上の土地の形質の変更届出について
平成31年4月1日施行の土壌汚染対策法の改正により、法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の所有者等は、900平方メートル以上の当該土地の形質の変更を行う場合、事前に届出をすることが義務付けられました。
また、上記以外の、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場または事業場の敷地等については、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合、着工の30日前に届出をすることが義務付けられました。
上記以外の土地については、3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合、着工の30日前までに届出をすることが平成22年5月1日施行の法改正から義務付けられています。
形質の変更を行う土地 | 届出対象面積 | 届出時期 |
---|---|---|
(1)法第3条第1項ただし書の確認をうけた土地 | 900平方メートル以上 | あらかじめ |
(2)有害物質使用特定施設が設置されている工場または事業場の敷地及び有害物質使用特定施設が廃止された工場または事業場の敷地であって法第3条第1項本文の調査を実施予定若しくは実施中であり調査結果の報告が行われていない土地並びに法第3条第1項ただし書の規定に基づく都道府県知事の確認を受けようとしているがまだ受けられていない土地 | 900平方メートル以上 | 土地の形質の変更着手の30日前 |
(3)(1)、(2)以外の土地 | 3,000平方メートル以上 | 土地の形質の変更着手の30日前 |
1 届出の対象となる土地の形質変更の規模について
盛土及び掘削の合計面積が3,000平方メートル以上となる土地の形質の変更が該当します。
ただし、有害物質使用特定施設が設置されている(またはいた)工場または事業場の敷地については、盛土及び掘削の合計面積が900平方メートル以上となる土地の形質の変更が該当します。
【届出の対象外となる工事】
1 次((1)~(3))のいずれにも該当しない工事。
(1)土壌を工事範囲の区域外に搬出する工事
(2)土壌の飛散または流出をともなう工事
(3)土地の形質変更(掘削)に係る部分の最大深さが50cm以上である工事
なお、盛土のみを行う工事は(1)~(3)のいずれにも該当しないので、形質変更面積が3,000 平方メートル以上(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場または事業場の敷地等にあっては900 平方メートル以上)であっても届出の対象にはなりません。
2 非常災害のために必要な応急措置として行う工事。
3 農業を営むために通常行われる行為(土壌を区域外に搬出することを除く)。
4 林業の用に供する作業路網の整備(土壌を区域外に搬出することを除く)。
5 鉱山関係の土地において行われる土地の形質変更。
※法第3条第1項ただし書の確認をうけた土地については3~5に該当しても対象外とはなりません。
2 届出書の提出先(大分市を除く)
形質を変更しようとする土地の所在地が大分市の場合は、大分市環境対策課(Tel 097-537-5753)にお問い合わせください。
令和4年2月7日から電子申請システムによる提出が可能となりました。下記の表の「外部リンク」をクリックすると電子申請システムへ移動します。※管轄する保健所ごとにURLが異なりますのでご注意ください。
保健所名 | 住所 | Tel | 管轄する市町村 |
電子申請用 URL |
---|---|---|---|---|
東部保健所 |
別府市大字鶴見字下田井 14-1 |
0977 -67-2511 |
別府市、杵築市、 日出町 |
外部リンク(1) |
国東保健部 | 国東市国東町安国寺786-1 |
0978 -72-1127 |
国東市、姫島村 | 外部リンク(2) |
中部保健所 |
臼杵市大字臼杵字洲崎 72-34 |
0972 -62-9171 |
臼杵市、津久見市 | 外部リンク(3) |
由布保健部 | 由布市庄内町柿原337-2 |
097 -582-0660 |
由布市 | 外部リンク(4) |
南部保健所 | 佐伯市向島1-4-1 |
0972 -22-0562 |
佐伯市 | 外部リンク(5) |
豊肥保健所 |
豊後大野市三重町市場 934-2 |
0974 -22-0162 |
竹田市、豊後大野市 | 外部リンク(6) |
西部保健所 | 日田市田島2-2-5 |
0973 -23-3133 |
日田市、九重町、 玖珠町 |
外部リンク(7) |
北部保健所 | 中津市中央町1-10-42 |
0979 -22-2210 |
中津市、宇佐市 | 外部リンク(8) |
豊後高田保健部 | 豊後高田市是永町39 |
0978 -22-3165 |
豊後高田市 | 外部リンク(9) |
3 届出部数
(控えが必要な場合は3部以上用意してください。)
4 届出書様式
以下の様式(法施行規則第21条の2第1項、第23 条第1項の規定に基づく届出様式)を使用してください。
令和2年12月28日から届出者の押印及び押印に代わっての署名は不要となりました。
「土地の形質の変更の対象となる土地の所在地」について
所在地の表記方法(住所、地番)を明確にしてください。
また、所在地周辺地図を添付してください。
「土地の形質の変更の場所」について
工事計画書等を添付して示してください。
「土地の形質の変更の着手予定日」について
実際に工事(形質変更)に着手する予定日となります。
「土地の形質の変更の規模」について
掘削面積、盛土面積、合計面積を記載してください。
5 届出書の添付資料
添付書類は(1)~(5)のとおりです。これらは届出書ごとに必要となりますので、同じ部数を用意してください。
(1) 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面
土地の形質の変更をしようとする場所がわかる地図を添付してください。
所在地周辺地図の添付をお願いします。
(2) 土地の形質の変更場所の平面図、立面図及び断面図
掘削箇所と盛土部分を区別して表示してください。
平面図については、形質変更箇所毎に面積を記載してください。
断面図については、形質変更箇所毎に形質変更の深さを記載してください。
(3) 形質変更実施に係る土地所有者の同意書等
令和4年7月1日から、届出者と土地所有者が異なる場合、同意書以外の書類でも届出可能となりました。
届出者と土地所有者が異なる場合、以下に示す、当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面のいずれか一つを添付してください。
・土地の登記事項証明書
・土地の売買契約書
・土地の形質の変更の工事における請負契約書
・土地の形質の変更の工事における同意書(従前と同様のものも可)
・公共施設の占有許可証
また、登記事項証明書の所有者と実際の所有者が異なる場合、下記に示す書類のいずれか一つを添付してください。
・土地の固定資産税の支払いを証明する書類
・相続人であることを証する書類(戸籍謄本及び住民票の写しなど)
※届出者が作成した一覧表などの書類は、当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面の代わりには
ならないのでご注意ください。
※届出者と土地所有者が同一の場合、同一であることを確認するため、
登記事項証明書及び公図の写し等(地番を平面図上で確認できる書類)の添付をお願いします。
(4) 土地の利用履歴書
過去にその土地で使用された、法第2条第1項で規定された物質(特定有害物質)を調査するためのもので、様式は特に定めません(下記「土地利用履歴書作成例」参照)。
土地所有者への聞き取り等、容易に入手できる情報の記入でかまいませんが、特定有害物質の使用履歴がある場合は、詳細な情報の記載をお願いします。
(5) 土壌汚染状況調査結果(任意)
平成30年4月1日より、土地の所有者の全員の同意を得て、土壌汚染状況調査を行い、その結果を土地の形質の変更の届出に併せて報告できるようになりました(法第4条第2項)。
この規定により土壌汚染状況調査の結果の提出があった場合には、法第4条第3項の調査命令の対象にならなくなり、計画的な施行が可能となります。
※ただし、調査方法や結果に不備がある場合等には、調査命令が発出されることがあります。
土壌汚染対策法第2条第1項で規定された有害物質(特定有害物質)
区 分 | 物 質 名 |
第一種特定有害物質 (揮発性有機化合物等) |
クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、 1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、 1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、 テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、 1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン |
第二種特定有害物質 (重金属等) |
カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、 水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、 砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物 |
第三種特定有害物質 (農薬等) |
シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル、 有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン 及びEPNに限る。) |
6 届出後の対応について
知事は、届出を受けた場合、この土地が、次の(1)から(5)までのいずれかに該当するときは、土地の所有者等に対し、指定調査機関に土壌汚染の状況について調査させて、その結果を報告するよう命じます。
(1) 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準または土壌含有量基準に適合しないことが明らかな土地であること。
(2) 特定有害物質または特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出しまたは地下に浸透した土地であること。
(3) 特定有害物質をその施設において製造し、使用しまたは処理する施設に係る工場・事業場の敷地である土地または敷地であった土地であること。
(4) 特定有害物質または特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵しまたは保管する施設(環境大臣が定めるものは除く。)に係る工場または事業場の敷地である土地または敷地であった土地であること。
(5) (2)から(4)と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準または土壌含有量基準に適合しないおそれがある土地であること。
※法第3条第1項ただし書の確認をうけた土地に係る一定の規模以上の土地の形質の変更届出を受けた場合は、必ず土壌汚染状況調査及びその結果の報告の命令を行います。