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水質汚濁防止法 使用廃止届出書
届出について
根拠法令等及び条項
水質汚濁防止法 第10条
提出時期
廃止した日から30日以内
提出の契機
- 特定施設の使用を廃止したとき
- 有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止したとき
必要な書類
窓口または郵送で提出する場合は、提出書類を2部(控えが必要な場合は3部)提出してください。
【法定書類】使用廃止届出書(様式第6)
様式第6 [Wordファイル/22KB] , 様式第6 [PDFファイル/35KB]
【添付書類】委任状
※代表格を有しない者(工場長など)が届出者になる場合、代表格を有する者(代表取締役など)からの「水質汚濁防止法に係る届出行為」に関する委任状を添付してください。
電子申請について
令和5年12月11日から電子申請システムによる提出が可能となりました。下記の表の「外部リンク」をクリックすると電子申請システムへ移動します。※管轄する保健所ごとにURLが異なりますのでご注意ください。
また、特定事業場の所在地が大分市の場合は、大分市環境対策課(Tel 097-537-5753)にお問い合わせください。
提出先 | Tel | 管轄する市町村 |
電子申請用URL |
---|---|---|---|
大分県 環境保全課 |
097-506-3117 |
大分市を除く大分県内 (日平均排出水量50m3以上の特定事業場) |
外部リンク(1) |
東部保健所 |
0977-67-2511 | 別府市、杵築市、日出町 | 外部リンク(2) |
国東保健部 |
0978-72-1127 |
国東市、姫島村 | 外部リンク(3) |
中部保健所 |
0972-62-9171 |
臼杵市、津久見市 | 外部リンク(4) |
由布保健部 |
097-582-0660 |
由布市 | 外部リンク(5) |
南部保健所 |
0972-22-0562 |
佐伯市 | 外部リンク(6) |
豊肥保健所 |
0974-22-0162 |
竹田市、豊後大野市 | 外部リンク(7) |
西部保健所 |
0973-23-3133 |
日田市、九重町、玖珠町 |
外部リンク(8) |
北部保健所 |
0979-22-2210 |
中津市、宇佐市 | 外部リンク(9) |
豊後高田保健部 |
0978-22-3165 |
豊後高田市 | 外部リンク(10) |