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瀬戸内海環境保全特別措置法 特定施設使用廃止届出書
届出について
根拠法令等及び条項
瀬戸内海環境保全特別措置法 第9条
提出時期
廃止した日から30日以内
提出の契機
- 特定施設の使用を廃止したとき
必要な書類
窓口または郵送で提出する場合は、提出書類を2部(控えが必要な場合は3部)提出してください。
- 【法定書類】特定施設使用廃止届出書(様式第7)
様式第7 [Wordファイル/34KB], 様式第7 [PDFファイル/33KB]
- 【添付書類】委任状
※代表格を有しない者(工場長など)が届出者になる場合、代表格を有する者(代表取締役など)からの「瀬戸内海環境保全特別措置法に係る届出行為」に関する委任状を添付してください。
電子申請について
令和5年12月11日から電子申請システムによる提出が可能となりました。下記の表の「外部リンク」をクリックすると電子申請システムへ移動します。
また、特定事業場の所在地が大分市の場合は、大分市環境対策課(Tel 097-537-5753)にお問い合わせください。
提出先 | Tel | 管轄する市町村 |
電子申請用URL |
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大分県 環境保全課 |
097-506-3117 |
大分市を除く大分県内 |
外部リンク(1) |