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土壌汚染対策法に基づく要措置区域等の指定状況について

印刷ページの表示 ページ番号:0002094733 更新日:2024年9月3日更新

土壌汚染対策法に基づく要措置区域等の指定状況(R6.9.3現在)

大分市を除く大分県内の地域指定状況は、以下のとおりです。

要措置区域

現在、指定されている要措置区域はありません。

形質変更時要届出区域

形質変更時要届出区域 一覧

整理番号

指定年月日

指定番号

所在地

指定区域面積(m2)

指定基準に適合しない
特定有害物質

備考

整-23-1

平成23年4月5日

指-1

別府市大字平道字藤ヶ谷次の333番地3の一部、305番地の一部

2,962

鉛及びその化合物

 

整-23-2

平成23年5月20日
平成26年2月18日
(一部追加)
平成26年6月13日
(一部追加)
平成27年2月6日
(一部追加)
平成27年4月14日
(一部追加)

指-2

別府市大字平道字藤ヶ谷次の333番地3の一部、303番地の一部、304番地の一部、305番地の一部

16,035

鉛及びその化合物
ふっ素及びその化合物

 
整-23-4

平成23年11月11日
平成24年3月2日
(解除)
平成27年6月9日
(再指定)

指-4 中津市大字田尻字余水川新開2499番3の一部、2500番1の一部、2501番2の一部

1,100

ふっ素及びその化合物  

整-23-5

平成23年11月18日
平成25年4月16日
(一部追加)
平成25年10月18日
(一部追加)
平成25年11月26日
(一部追加)
平成26年9月2日
(一部追加)
平成27年12月25日
(一部追加)

指-5

別府市大字内竈字上別府1226番1の一部、字片上1256番2の一部、字霜月田1367番1の一部、字中無田1430番1の一部、1430番13の一部、1430番15の全部、1430番16の全部、1451番2の全部、字湯ノ森1473番1の一部、1473番11の一部、字川原田1477番3の一部、1483番の一部、1484番1の一部、字亀山1919番2の一部 

44,180

砒素及びその化合物

自然由来特例区域

整-24-2

平成25年1月25日

指-7

佐伯市鶴岡町3丁目1447番4

60

テトラクロロエチレン

 

整-25-3

平成25年11月29日

指-10

別府市大字南立石字尾ノ上1150番10の一部他 全84筆(地番一覧 [PDF]

8,860

水銀及びその化合物

自然由来特例区域
整-26-2

平成26年5月20日
平成26年10月21日
(一部追加)
平成27年6月9日
(一部追加)

指-12 中津市大字是則字高見後670番の一部、字城700番の一部、字城ヶ迫701番の一部 7,867 鉛及びその化合物

自然由来特例区域

整-26-3

平成26年7月15日 指-13 速見郡日出町大字川崎字高尾4260番1の一部、字奥山3927番3の一部 1,694

鉛及びその化合物
ふっ素及びその化合物

 
整-27-1 平成27年9月15日 指-15 宇佐市大字上田字鳴1393番1の一部、字一盃田1770番1の一部、字女鹿1905番1の一部、1920番の一部、1970番の一部、1971番1の一部、字小坂ノ上2032番の一部、2033番1の一部、字坂ノ平2042番の一部、2048番の一部、字坂ノ上2111番の一部

2,538

鉛及びその化合物
ふっ素及びその化合物

 
整-28-1 平成29年2月28日 指-16 豊後大野市三重町宮野字大原3964番1の一部

900

鉛及びその化合物  
整-30-1

平成30年7月10日
令和元年7月23日
(一部追加)

指-21 別府市大字内竈字上別府1226番3、字片上1256番7、1256番14、1256番15 28,389

砒素及びその化合物(※)
ふっ素及びその化合物

※自然由来特例区域

整-02-1 令和2年4月21日 指-23

佐伯市常盤西町1835番1の一部、1836番4の一部

43 砒素及びその化合物  
整-06-1 令和6年9月3日 指-24 別府市上野口町3087番7、3087番137 343.4 テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
 

大分市内の地域指定状況

 大分市内の要措置区域等の指定状況は、こちら(大分市)(外部リンク) をご参照ください。

要措置区域等とは

 土壌汚染状況調査の結果、土壌含有量基準超過または土壌溶出量基準超過が判明した場合は、健康被害が生ずるおそれの有無により、要措置区域または形質変更時要届出区域に指定します。

 

要措置区域

形質変更時要届出区域

指定要件土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染の除去等の措置が必要な区域(法第6条)土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)(法第11条)
規制・汚染の除去等の措置を県等が指示(法第7条)
・土地の形質変更の原則禁止(法第9条)
・土地の形質変更時に計画の届出が必要(法第12条)
・形質の変更に着手する日の14 日前までに
指定解除・汚染の除去が行われた場合には指定を解除
・摂取経路の遮断が行われた場合は、指定を解除し、形質変更時要届出区域に指定(法第6条)
・汚染の除去が行われた場合には指定を解除(法第11条)

 土壌汚染対策に関する資料はこちら((財)日本環境協会)(外部リンク)をご参照ください。

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