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個人住民税の特別徴収適正実施の推進について

印刷ページの表示 ページ番号:0000283079 更新日:2013年11月29日更新

個人住民税(県民税・市町民税)の特別徴収を徹底します

  大分県と県内全市町村は、給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するため、今般、「個人住民税特別徴収適正実施推進プラン」を策定し、特別徴収制度の適正実施に向けて協働した取組を行うことといたしました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

個人住民税特別徴収適正実施推進リーフレット(事業主の皆様へ) [PDFファイル/230KB] 

個人住民税特別徴収適正実施推進プラン [PDFファイル/388KB]

県内全市町村から特別徴収義務者に指定する旨のお知らせ【事前通知】を送付します

事業主の皆さまへ

 特別徴収制度は、地方税法で定められたものであり、従業員の負担軽減につながることから、大分県と県内全市町村は、個人住民税特別徴収の徹底に取り組んでいます。

 特別徴収を実施していない事業主の皆さまには平成25年12月上旬までに市町村から「平成26年5月に特別徴収義務者に指定する」旨のお知らせ【事前通知】を送付しますので、事業主の皆さまにおかれましては、特別徴収を実施していただくためのご準備をお願いします。 

給与からの特別徴収とは

事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に個人住民税の納税義務者である従業員等(給与所得者)に代わって、毎月支払う給与から個人住民税を徴収し納入していただく制度です。

  1. (1)従業員が自ら金融機関に出向き納税する手間が省けます!
  2. (2)給与から引かれるので、納め忘れがありません!
  3. (3)毎月の給与から年12回に分けて引かれるので、1回あたりの負担が少なくなります!
  4.   (特別徴収でない場合は、原則として1年分を4回で納めていただきます)
  5. (4)個人住民税は前年中の所得に対して課税されるため、所得税のように事業主が税額を計算する必要はありません!

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