本文
地方消費税は、国の税金である消費税と同様に、国内での販売、サービスの提供及び輸入される貨物に対して課される税金です。
消費税の納税義務者と同じです。
・国内取引に課される地方消費税・・・課税資産の譲渡等を行った事業者
・輸入取引に課される地方消費税・・・課税貨物を保税地域から引き取る者
地方消費税の税率は、消費税額の78分の22(消費税率に換算すると2.2%(軽減税率適用時は1.76%)相当額)です。
消費税と地方消費税を合わせた税率は10%(軽減税率適用時は8%)となります。
※国、地方を通じた社会保障の安定財源確保と財政健全化を図るため、消費税率及び地方消費税率について、次のとおり引上げが行われました。なお、引上げ分の税収は、そのすべてが社会保障施策に役立てられています。
平成26年3月31日まで |
平成26年4月1日から |
令和元年10月1日から |
|
---|---|---|---|
地方消費税率 ※消費税率換算 |
1% (消費税額の25/100) |
1.7% (消費税額の17/63) |
2.2% (消費税額の22/78) |
消費税率 |
4% |
6.3% |
7.8% |
合 計 |
5% |
8% |
10% |
国内取引に課される地方消費税は、税務署に消費税と併せて申告と納税をします。
輸入取引に課される地方消費税は、税関に消費税と併せて申告と納税をします。
地方消費税は、最終的に消費された都道府県の収入になるよう「消費に関連する指標」に基づき都道府県間で清算されます。
◇消費に関する指標
・小売年間販売額(経済産業省商業統計)とサ-ビス業対個人事業収入額(総務省経済センサス活動調査)の合算額
・人口(総務省国勢調査)
都道府県間で清算された額の2分の1は、人口と従業者数を指標として市町村に交付され、身近な行政の貴重な財源として役立てられています。