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地方消費税

印刷ページの表示 ページ番号:0002090239 更新日:2022年3月7日更新

地方消費税とは

 地方消費税は、国の税金である消費税と同様に、国内での販売、サービスの提供及び輸入される貨物に対して課される税金です。

納める人

 消費税の納税義務者と同じです。
 ・国内取引に課される地方消費税・・・課税資産の譲渡等を行った事業者
 ・輸入取引に課される地方消費税・・・課税貨物を保税地域から引き取る者

納める額

 地方消費税の税率は、消費税額の78分の22(消費税率に換算すると2.2%(軽減税率適用時は1.76%)相当額)です。
 消費税と地方消費税を合わせた税率は10%(軽減税率適用時は8%)となります。

※国、地方を通じた社会保障の安定財源確保と財政健全化を図るため、消費税率及び地方消費税率について、次のとおり引上げが行われました。なお、引上げ分の税収は、そのすべてが社会保障施策に役立てられています。

 

平成26年3月31日まで

平成26年4月1日から

令和元年10月1日から

地方消費税率

※消費税率換算

1%

(消費税額の25/100)

1.7%

(消費税額の17/63)

2.2%

(消費税額の22/78)

消費税率

4%

6.3%

7.8%

合 計

5%

8%

10%                        

 

 

申告と納税

 国内取引に課される地方消費税は、税務署に消費税と併せて申告と納税をします。
 輸入取引に課される地方消費税は、税関に消費税と併せて申告と納税をします。

都道府県間の清算

 地方消費税は、最終的に消費された都道府県の収入になるよう「消費に関連する指標」に基づき都道府県間で清算されます。
 ◇消費に関する指標
  ・小売年間販売額(経済産業省商業統計)とサ-ビス業対個人事業収入額(総務省経済センサス活動調査)の合算額
  ・人口(総務省国勢調査)

市町村に対する交付

 都道府県間で清算された額の2分の1は、人口と従業者数を指標として市町村に交付され、身近な行政の貴重な財源として役立てられています。