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狩猟税は、狩猟の資格を得た人が狩猟者の登録を受けるときに課税されるもので、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てられる目的税です。
狩猟者の登録を受ける人(都道府県ごとに課税されます。)
第一種銃猟免許 | 網猟免許 | わな猟免許 | 第二種銃猟免許 | |
1. 県民税の所得割の納付を要する人 2. 1の人の同一生計配偶者又は扶養親族 |
16,500円 | 8,200円 | 8,200円 | 5,500円 |
3. 県民税の所得割の納付を要しない人で、 同一生計配偶者又は扶養親族ではない人 4. 県民税の所得割の納付を要しない人で、 県民税の所得割の納付を要しない人の 同一生計配偶者又は扶養親族 5. 2のうち、農業、水産業、又は林業に従事し、 県民税の所得割の納付を要しない人 |
11,000円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
<狩猟免許の種類> ●第一種銃猟免許……装薬銃等を使用して猟をする場合
●網猟免許・わな猟免許……網またはわなを使用して猟をする場合
●第二種銃猟免許……空気銃等を使用して猟をする場合
*税率表の3~5に該当するかどうかについては、下記判定表をご参照ください。
*なお、次の場合は、上記1から5に規定する税率に次の割合を乗じた額(100円未満切り捨て)になります。
ア 放鳥獣猟区のみに係る狩猟者の登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/4
イ アの登録を受ける方が通常の登録を別に受ける場合 ・・・・ 3/4
※平成27年度税制改正により、以下の1、2に該当する方の狩猟者の登録について、狩猟税の課税免除及び軽減税率を適用する措置が新たに創設されました。(令和11年3月31日までに行われる狩猟者登録に限る。)
1 狩猟税の課税免除(地方税法附則第32条、大分県税条例附則第24条)
(1)対象鳥獣捕獲員(大分県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員に限る。)
(2)認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者(大分県の区域で鳥獣保護管理法の規定による鳥獣の捕獲等の許可を受けた認定鳥獣捕獲等事業者の従事者(従事者証の交付を受けた方)に限る。)
2 狩猟税の軽減措置(地方税法附則第32条の2、大分県税条例附則第25条)
狩猟税の税額が、税率表に記載する税率に1/2を乗じた額となります。(100円未満切り捨て))
(1)狩猟者登録の申請前1年以内に、大分県の区域を対象とする鳥獣保護管理法の規定による鳥獣の捕獲等の許可を受けて、この許可捕獲等を行った方
(2)狩猟者登録の申請前1年以内に、大分県内の区域において鳥獣保護管理法の規定による鳥獣の捕獲等の許可を受けた者の従事者として、従事者証の交付を受けてこの許可捕獲等に従事した方
狩猟者の登録を受けるときに納めます
県民税の所得割を納付することを要しないもの等は、市町村でその旨を証する証明書を取っていただくか、またはマイナンバーを利用することができます。
マイナンバーの届出をいただいた場合、各県税事務所及び各納税事務所において県民税所得割の状況を確認できるようになりました。
「狩猟者登録の申請者」と「県民税所得割の納税義務者」が同一の場合にのみ、マイナンバーが利用できます。
また、お住まいの地域を管轄する県税事務所又は納税事務所でのみ手続きができます。
詳細な届出方法等は、以下をご覧ください。
お問い合わせは各県税事務所までお願いします。 |
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