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飲食料品の消費税率引下げ(案)に係る周知・広報について

印刷ページの表示 ページ番号:0020221130 更新日:2026年9月18日更新

令和8年9月 15 日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%とすることが盛り込まれました。 

本大綱には、飲食料品を製造・流通・販売している事業者やそれらに関連するシステムメーカー等が早期に準備に着手できるよう、関係府省庁は、制度の詳細についてできる限り早急に公表して広報活動を開始するとともに、国民や地方自治体への丁寧な周知広報を行うこととされたところです。 

これを踏まえ、国税庁において、ホームページに飲食料品の消費税率引下げに係る各種資料を掲載し、周知・広報を開始しておりますので、お知らせいたします。

 

1 飲食料品の消費税率引下げについて

 飲食料品の消費税率引下げの内容について、国税庁においてホームページ上に「消費税率引下げ特設サイト」を開設しております。

 国税庁HP(消費税率引下げ特設サイト)  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/zeiritsuhikisage.htm

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《掲載している資料》

・「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」 (リーフレット・2頁)

・「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」 (パンフレット・8頁)

・「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A(令和8年9月)」

・「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」 (説明動画・3分)

 

 

2 相談窓口

 飲食料品の消費税率引下げに係る相談については、

 消費税軽減税率・インボイスコールセンターにおいて対応しております。

 ≪専用ダイヤル≫ 0120-205-553

 ≪受付時間≫ 9時00分~17時00分 (土日祝除く)

 

 国税庁HP(消費税軽減税率・インボイスコールセンター)

  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/04-1.htm

 

 

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