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金融機関等から利子等の支払いを受ける時に課される税金です。
●銀行や信用金庫などの預貯金等の利子
●特定公社債以外の公社債の利子
●金融類似商品(定期積金、抵当証券、一時払養老(損害)保険等)の利息、差益 等
※平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等については、利子割の課税対象から除外され、配当割の課税対象となりました。
「特定公社債等」とは、「特定公社債」(国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債など)、「公募公社債投資信託の受益権」、「証券投資信託以外の公募投資信託の受益権」及び「特定目的信託(その社債的受益権の募集が公募により行われたものに限る。)の社債的受益権」をいいます。
利子等の支払いを受ける個人が銀行などの金融機関等を通じて納めます。
※平成28年1月1日以後、法人に対して支払われた利子等については、利子割課税の対象外となりました。
支払いを受ける利子等の額の5%
次の場合は非課税となります。
●身体障害者、寡婦年金の受給者等が支払いを受ける利子等(元本350万円まで。)
●財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄に係る利子等(元本550万円まで。)
●非居住者が支払いを受ける利子等
金融機関等が毎月分をまとめて翌月10日までに申告して納めます。
eLTAXによる電子申告、納付もできます。
eLTAXによる電子申告については、こちらをご覧ください。
【その他の電子申告可能な手続】
・営業所等設置等届出書〔電子申請画面はこちら〕
様式(営業所等設置等届出書 [Wordファイル/19KB])に記入し、ファイルを添付してください。
県に納められた利子割のうち、59.4/100に相当する額は各市町村に交付されます。
大分県税事務所 電話:097-506-5773