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落札後の手続(動産)

印刷ページの表示 ページ番号:0000249963 更新日:2012年2月22日更新

1 執行機関への電話連絡

(1)開札後、執行機関が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、執行機関の連絡先などをお知らせします。
(2)(1)のメールは入札終了日の翌日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
(3)(1)のメールを受信したら、メールに記載された執行機関の連絡先に電話又はメール返信し、担当職員に売却区分番号、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など、今後の手続について担当職員がご説明します。
(4)(2)および(3)の電話受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。

2 買受代金などの納付

(1)納付する金額は、以下のとおりです。
  買受代金 … 落札価額-公売保証金
(2)買受代金の納付期限は、執行機関から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
(3)買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
(4)買受代金の納付方法は、以下のとおりです。
 ア 銀行振込
   ※執行機関から振込先の口座をお知らせするメールを送信します。
   ※公売保証金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認するまで3日(土日・祝日などを除く)程度かかることがあります。
   ※振込手数料は、買受人の負担となります。
 イ 現金書留による送付
   ※現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。
   ※現金書留の損害賠償額は、50万円までです。
 ウ 現金または銀行振出小切手の直接持参
   ※小切手は、大分手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
   ※窓口での受付時間は、午前8時30分から午後5時までです。
(5)代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
(6)買受人本人でない方が代理人として買受代金の納付などを行う場合は、『5 代理人による落札後の手続』をご覧ください。

3 必要書類の提出

(1)買受人となった方は、代金納付期限までに以下の書類を執行機関に提出してください。
 ア 執行機関が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの
 イ 「保管依頼書」 [PDFファイル/47KB] (買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合)
 ウ 「送付依頼書」 [PDFファイル/80KB] (送付による公売物件の引渡を希望される場合)
(2)必要書類は、郵送もしくは直接執行機関に持参してください。
   ※提出先は、入札期間終了後に執行機関が買受人となった方へ送信するメールにてご確認ください。
   ※郵送料は、買受人の負担となります。
(3)買受人本人でない方が代理人として必要書類の提出などを行う場合は、『5 代理人による落札後の手続』をご覧ください。

4 公売物件の引渡し

(1)執行機関の案内にしたがい、公売物件の引渡しを受けてください。
(2)売却決定後、執行機関が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
(3)買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
(4)送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しができない場合がありますので、ご了承ください。
(5)引渡場所は、原則として物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
(6)詳細は、落札後に送信するメールにてご説明します。

5 代理人による落札後の手続

(1)買受人本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
(2)代理人が手続を行う場合、以下の書類を執行機関に提出してください。
 ア 「委任状」 [PDFファイル/45KB]
   ※上記委任状をダウンロードし、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入してください。
   ※委任者・受任者双方の印鑑を押印してください。
 イ 買受人本人の住所証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
 ウ 代理人が執行機関に来庁する場合は、代理人の免許証などの本人確認書面
   ※買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、「委任状」などが必要となります。

6 軽自動車についての注意事項

 買受人は、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する軽自動車検査協会に対し、自動車検査証の記載事項変更(名義変更)手続きを行う必要があります。
 なお、手続きの詳細は軽自動車検査協会に確認してください。

7 一時抹消登録済の自動車及び自動車車検証返納済の軽自動車

 買受人は、自動車及び軽自動車を再度使用しようとするときは、新規検査を受ける必要があります。新規検査に係る手続きは、買受人が行ってください。

 

大分県大分県税事務所 特別滞納整理室
097-506-5762(直通)
受付時間 : 平日の午前9時から午後5時まで

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