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Q2 県外に住んでいます。県税を納めたいのですが、どこで納めればよいですか?
Q3 県税を納めたいのですが、銀行での口座振替はできますか?
県税は、こちらの金融機関などの窓口で納めることができます。最寄りにこちらの金融機関などがない方は、全国のゆうちょ銀行及び郵便局で「振替払込票」による納付もできますので、県税事務所(自動車税管理室及び納税事務所を含む。)までご連絡ください。払込用紙を送付します。また、自動車税種別割については、全国の主なコンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリ「PayPay」「LINE Pay」「PayB」「ゆうちょPay」でも納付することができます。(一部納付できないものがあります。)詳しくはこちらをご覧ください。
※県外にお住まいの方は、Q2もご覧ください。
全国のみずほ銀行、三井住友銀行、大分銀行及び豊和銀行の窓口で納めることができます。九州内(沖縄県を除く。)であれば、ゆうちょ銀行及び郵便局の窓口でもお手元の納付書で納めることができます。また、全国の郵便局で「振替払込票」による納付もできますので、必要な方は県税事務所(自動車税管理室及び納税事務所を含む)までご連絡ください。払込用紙を送付します。
なお、自動車税種別割については、全国の主なコンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリ「PayPay」「LINE Pay」「PayB」「ゆうちょPay」でも納付できます。(一部納付できないものがあります。)詳しくはこちらをご覧ください。
個人事業税と自動車税種別割については、口座振替が可能です。確実かつ便利な口座振替による納税をおすすめしています。こちらをご覧ください。
納期限までに納付しなかった場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、次のとおり計算した延滞金が加算されます。
税額(※1)×延滞金の率(※2)=延滞金(※3)
※1 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
税額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。
※2 延滞金の率は、納付の日までの期間の区分に応じて、次のとおりです。
・納期限の翌日~納期限の翌日から1ヶ月を経過する日…年2.5%(令和3年の場合)
・納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後…年8.8%(令和3年の場合)
※3 延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
延滞金の全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。
あらかじめ送付している納付書を使用して納期限後に納付する場合、延滞金の額は記載されていませんので、延滞金の額が不明な場合は、県税事務所(自動車税管理室及び納税事務所を含む。以下同じ。)までご連絡ください。
また、県税事務所からの催告に応じず納税されない場合は、財産の差押え等の滞納処分を行うこととなります。納期限までにやむを得ない理由により納付できない場合は、早めに県税事務所までご相談ください。
納税証明書の交付手続きについては、こちらをご覧ください。