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控除額
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(1)雑損控除 |
次のいずれか多い金額
・(損失額-保険金等により補てんされた額)-(総所得金額等×10%)
・災害関連支出額-5万円
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(2)医療費控除 |
(支払った医療費の額-保険金等により補てんされた額)-10万円(※)
※総所得金額等が200万円未満の場合はその5%相当額(最高200万円)
◎医療費控除の対象となる医療費等について(国税庁ホームページ)
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(3)社会保険料控除 |
支払った額 |
(4)小規模企業共済等掛金控除 |
支払った額 |
(5)生命保険料控除
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支払った保険料の金額に応じて次の区分により計算した金額
1. 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等の場合(旧契約)
(一般の生命保険料、個人年金保険料)
支払額 |
控除額 |
15,000円以下 |
支払った金額 |
15,000円超
40,000円以下 |
(支払った金額×2分の1)+7,500円 |
40,000円超
70,000円以下 |
(支払った金額×4分の1)+17,500円 |
70,000円超 |
35,000円 |
2. 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等の場合(新契約)
(一般の生命保険料、個人年金保険料及び介護医療保険料)
支払額 |
控除額 |
12,000円以下 |
支払った金額 |
12,000円超
32,000円以下 |
(支払った金額×2分の1)+6,000円 |
32,000円超
56,000円以下 |
(支払った金額×4分の1)+14,000円 |
56,000円 |
28,000円 |
※ 一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の全てがある場合は、
それぞれ算定した控除額を合算。(限度額70,000円)
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(6)地震保険料控除
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支払った保険料の金額に応じて次の区分により計算した金額
1. 地震保険料のみの場合
・支払った金額× 2分の1(限度額 25,000 円)
2. 長期損害保険料(平成 18 年 12 月 31 日までに締結したもの)のみの場合
支払額 |
控除額 |
5,000円以下 |
支払った金額 |
5,000円超
15,000円以下 |
(支払った金額×2分の1)+2,500円 |
15,000円超 |
10,000円 |
※1と2の両方ある場合は、 それぞれ算定した控除額を合算。(限度額 25,000 円)
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(7)障害者控除 |
障害者である納税義務者、控除対象配偶者又は扶養親族1人につき・・・・・26万円
(特別障害者の場合は30万円)
※控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者の場合は、53万円
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(8)寡婦控除 |
納税義務者が寡婦である場合・・・・・26万円 |
(9)ひとり親控除 |
年間所得が500万円以下で、年間所得が48万円以下の子を有する場合・・・・・30万円 |
(10)勤労学生控除 |
納税義務者が勤労学生である場合・・・・・26万円 |
(11)配偶者控除
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-
-
-
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配偶者の
合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 |
900万円
以下 |
900万円
超
950万円
以下 |
950万円
超
1,000万円
以下 |
1,000万円
超 |
48万円
以下 |
70歳
未満 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
対象外 |
70歳
以上 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
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(12)配偶者特別控除 |
配偶者の
合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 |
900万円
以下 |
900万円
超
950万円
以下 |
950万円
超
1,000万円
以下 |
1,000万円
超 |
48万円超
100万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
対象外 |
100万円超
105万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
105万円超
110万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
110万円超
115万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
115万円超
120万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
120万円超
125万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
125万円超
130万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
130万円超
133万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
133万円超 |
対象外 |
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(13)扶養控除 |
1. 一般の控除対象扶養親族(配偶者を除く)…33万円
(扶養親族が年齢16歳以上19歳未満、
及び年齢23歳以上70歳未満の場合)
2. 特定扶養親族…45万円
(扶養親族が年齢19歳以上23歳未満の場合)
3. 老人扶養親族…38万円
(扶養親族が年齢70歳以上の場合)
4. 同居老親等扶養親族…45万円
(老人扶養親族で、
同居している本人又は配偶者の直系尊属に該当する人)
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(14)基礎控除 |
合計所得金額 2,400万円以下…43万円
2,400万円超2,450万円以下…29万円
2,450万円超2,500万円以下…15万円
2,500万円超…対象外
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