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簡易な方法による新型コロナ延長申請の終了について(お知らせ)

印刷ページの表示 ページ番号:0002237058 更新日:2023年8月30日更新

【法人県民税・法人事業税】新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告等をすることが困難な場合の手続きについて(余白等に付記する簡易な申請手続きは令和5年8月31日をもって終了します)

 大分県では、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、法人がその期限内に申告・納付ができない場合の期限の延長手続きについては、簡易な方法による申請を受け付けてきました。

 令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが2類から5類に変更されたことや、法人税における取扱いの変更を踏まえ、令和5年8月31日をもって簡易な方法による申請の受付を終了します。

 

(終了する簡易な延長申請の例)

・書面による申告書の際、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を記載して延長申請を行うこと

・eLTAXによる電子申告の際、申告書の所在地欄または法人名欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を記載して延長申請を行うこと

・eLTAXによる電子申告の際、地方税協同機構が提供する延長申請のWordファイルを使用して延長申請を行うこと

 

 令和5年9月1日以降に新型コロナウイルスの感染症の影響により期限内に申告・納付を行うことが困難な場合は、延長の申請書に税務署へ提出した申請書の控えの写しを添付して申請を行ってください。