本文
所得税において源泉徴収を選択した特定口座(以下「源泉徴収選択口座」といいます。)内に保管された上場株式等の譲渡の対価、または差金決済の差益の支払いを受けるときに課される税金です。
※平成28年1月1日以後、源泉徴収選択口座内における特定公社債等の譲渡所得及び割引債の償還差益が課税対象となります。
源泉徴収選択口座内に保管された上場株式等の譲渡の対価、または差金決済の差益の支払いを受ける個人が選択口座を開設した証券業者等を通じて納めます。
特定株式等譲渡所得金額の5%(所得税・復興特別所得税:15.315%)
源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡等により年初からの通算所得金額が増加した場合には、支払の際、株式等譲渡所得割を徴収する。一方、その譲渡等により当該選択口座にかかる年初からの通算所得金額が減少した場合には、その減少した金額の税額相当額を個人に還付します。年末において還付されずに残っている特別徴収税額を証券業者等が翌年1月10日までに申告して納めます。
eLTAXによる電子申告、納付もできます。
eLTAXによる電子申告については、こちらをご覧ください。
個人住民税の申告は不要ですが、申告することにより総合課税を選択することもできます。申告した場合は所得割額から株式等譲渡所得割額相当額を控除します。
県に納められた株式等譲渡所得割額のうち、59.4/100を乗じた額を県内の各市町村に交付します。
○問い合わせ先
大分県税事務所 電話097-506-5773
課税事務所 | 大分県税事務所 |
住所 | 〒870-0021 大分市府内町3-10-1 |
電話番号 | 097-506-5773 |
取りまとめ店 | 大分銀行県庁内支店 |
取りまとめ局 | ゆうちょ銀行 福岡貯金事務センター |
郵便番号 | 〒812-8794 |
口座番号 | 01950-4-960003 |
加入者 | 大分県税事務所 |
大分銀行、豊和銀行、みずほ銀行の全国本支店から納入できます。
その他の納税窓口はこちら → 納税の場所
各都道府県の課税事務所等(総務省ホームページ)
お問い合わせは大分県税事務所までお願いします。 |
---|