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次順位買受申込者について

印刷ページの表示 ページ番号:0000005395 更新日:2010年3月29日更新

1 次順位買受申込者とは

 次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、公売物件を買い受けることができる入札者のことです。

(1)執行機関は、最高価申込者決定後、以下の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。
 ア 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額で入札していること。
 イ 入札価額が最高価申込者の入札価額から公売保証金を差し引いた金額以上であること。
 ウ 入札時に次順位買受申込を行っていること。
(2)(1)の条件をすべて満たす入札者が一人もいない場合は、次順位買受申込者の決定は行いません。
(3)(1)の条件をすべて満たす入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)により次順位買受申込者を決定します。
(4)落札者(最高価申込者)が買受代金を納付した場合などには、当該次順位買受申込者が納付した公売保証金は返還します。この場合、返還までに入札期間終了後約1ヶ月程度かかることがあります。

2 次順位買受申込者となるための手続

(1)次順位買受申込者となることを希望する場合、入札時に表示される「入札内容の確認」画面の「次順位買受申し込み」欄で「申し込む」を選択してください。
(2)申し込みの際には、以下の事項に注意してください。
 ア (1)の操作による次順位買受申込は、取り消しできません。
 イ (1)の操作以外に次順位買受申込の機会はありません。
 ウ 共同入札の場合は、代表者が入札する際に同様の申し込みを行ってください。

3 次順位買受申込者の決定

(1)開札後、執行機関が上記1(1)の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。決定後、執行機関から次順位買受申込者へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の連絡先などをお知らせします。
(2)(1)のメールは、入札終了日に送信します。入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面に「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
(3)(1)のメールを受信したら、メールに記載された執行機関の連絡先に電話し、担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など、今後の手続について担当職員がご説明します。
(4)(2)および(3)の電話受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。

4 次順位買受申込者への売却決定

(1)執行機関は、落札者(最高価申込者)が買受代金納付期限までに代金を納付しなかった場合などに、次順位買受申込者に売却決定を行います。売却決定された次順位買受申込者は、その物件を買い受けることができます。
(2)次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に執行機関から、売却決定の有無を連絡します。
 なお、売却決定されなかった次順位買受申込者には、納付した公売保証金を返還します。この場合、返還までに入札期間終了後約1ヶ月程度かかる場合があります。
(3)売却決定された次順位買受申込者は、物件詳細画面に表示されている「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」を確認し、表示されている期限(通常、売却決定日から起算して7日を経過した日)までに買受代金を納付してください。
 なお、「売却決定された次順位買受申込者の買受代金納付期限」までに、執行機関が買受代金の納付を確認できない場合などには、その次順位買受申込者が納付した公売保証金は没収されます。
(4)売却決定された次順位買受申込者は、公売物件を買い受けるのに必要な書類を「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに執行機関に提出してください。
(5)買受代金の納付や必要書類の提出などの手続の詳細は、『落札後の手続(不動産)』をご覧ください。

 

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