ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > くらしと県税 > 自動車の移転登録、抹消登録はお済みですか?

本文

自動車の移転登録、抹消登録はお済みですか?

印刷ページの表示 ページ番号:0002088125 更新日:2019年10月1日更新

 自動車の移転登録、抹消登録はお済みでしょうか。
 自動車税種別割は、毎年4月1日現在に運輸支局に登録されている自動車の所有者(割賦販売の場合は使用者)に、その年度分(4月から翌年3月まで)が課税されます。
 次のような場合は、必ず運輸支局で登録手続きをしてください。この手続きをしないと、引き続き自動車税種別割が課税されます。

  • 自動車を下取りに出したり、他人に譲渡したとき・・移転登録
  • 自動車を使用しなくなったり、解体したとき・・・・抹消登録

登録手続きについては自動車検査登録総合ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。

    リーフレットクルマの手続き忘れずに!! [PDFファイル/203KB]

  • 4月1日以後に名義変更(移転登録)された場合は、翌年度から新所有者に納税通知書が送付されますので、当該年度は4月1日現在の旧所有者が年度分の納税義務を負います。
  • 自動車販売業者等に移転登録手続を依頼した場合は手続きの完了を確認してください。無用なトラブルを防止できます。
  • 年度の途中で抹消登録をした場合は、抹消登録をした月までの月割で課税されます。

※自動車税種別割についてのお問い合わせはもよりの県税事務所までお願いします。
 

国土交通省:http://www.mlit.go.jp/index.html
自動車交通局のホームページ(国土交通省):http://www.mlit.go.jp/jidosha/roadtransport.htm

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)