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令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
〈売手側〉
売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
〈買手側〉
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自ら作成した仕入明細書等うち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用をうけることもできます。
インボイス制度の特設サイトではインボイス制度の説明会のご案内や動画による制度の概要説明、チャットボットによる相談受付、Q&A,申請手続などが掲載されています。インボイス制度の詳しい内容をお知りになりたい方は、国税庁ホームページ内の特設サイトをご覧ください。
◇登録申請相談会・インボイス制度説明会の日程等について
◇各種リーフレット
【制度関連】
・インボイス制度ご不明点はありませんか? [PDFファイル/622KB]
・インボイス記載事項チェックシート [PDFファイル/1.03MB]
・インボイス制度後の免税事業者との取引に係る独占禁止法・下請法等の考え方(公正取引委員会) [PDFファイル/2.21MB]
【支援措置(補助金)関連】
・インボイス制度・支援措置があるって本当!? [PDFファイル/1.09MB]
※各種リーフレットに関するお問い合わせにつきましては、リーフレット内に記載されているお問い合わせ先へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
国は、免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」をとりまとめて公表しています。※上記をクリック
◇インボイス制度に関する国の相談窓口
●インボイスコールセンター
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けられています。
・フリーダイヤル 0120-205-553(無料)
・受付時間 9:00~17:00(土日祝を除く)
●各税務署で個別相談(具体的に書類や事実を確認する必要があるなど電話での回答が困難な相談)も受け付けられています。
●この他、制度に関する補助金、取引上のお悩み、経営など各種相談窓口をご用意しています。
※詳しくは下記クリックしてください。