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軽油引取税の脱税を目的として、軽油にA重油や灯油を混和したり、A重油と灯油を混和してしたりして製造された軽油をいいます。 (製造された油が「軽油」でなくとも、自動車用の燃料として販売、使用されれるのであれば課税や取締りの対象となります。)
A重油や灯油には、軽油引取税の脱税を防止するため識別剤(クマリン)が添加されていますが、不正軽油を製造する際、このクマリンを除去するため、濃硫酸などを投入します。これが有害な硫酸ピッチの発生原因です。
また、不正軽油(特に重油を混ぜた場合)は、ディーゼル車の排気ガス中の有害物質(粒子状物質(PM)や窒素酸化物(NOx))を増加させ、環境に悪い影響を与えます。
したがって、不正軽油の罪は大変重いものになっています。
懲役刑 | 罰金刑 | 倍数罰 | 法人重科 | |
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[1]脱税犯 (第144条の41第1項、第2項、第4項、第5項) | 10年以下 | 1,000万円 以下 | 1倍罰 | - |
[2]製造承認義務違反 (第144条の33第1項、第6項) | 10年以下 | 1,000万円以下 | - | 3億円以下 |
[3]免税証の不正受給等による免税軽油の引取り (第144条の22第1項・第144条の25第2項) | 10年以下 | 1,000万円以下 | - | - |
[4]検査拒否等 (第144条の12・第144条の39) | 1年以下 | 50万円以下 | - | - |
[5]不正受還付罪 (第144条の41第3項、第4項、第7項) | 10年以下 | 1,000万円以下 | 1倍罰 | - |
[6]不正軽油等譲受罪(購入者罰則) (第144条の33第3項、第6項) | 3年以下 | 300万円以下 | - | 1億円以下 |
[7]不正軽油原材料等供給罪(供給者罰則) (第144条の33第2項、第6項) | 7年以下 | 700万円以下 | - | 2億円以下 |
[8]故意の申告書不提出による脱税犯 (第144条の41第5項、第6項) | 5年以下 | 500万円以下 | 1倍罰 | - |
(注)
1.「倍数罰」とは、脱税額等が罰金刑の上限を超える場合に、その上限にかかわらず、罰金の額をその脱税額等以下とすることができる刑罰であり、「1倍罰」とは、罰金の額を脱税額等の1倍以下とすることができることをいう。
2.「法人重科」とは、法人の業務に関し、代表者その他の従業員が違法行為を行った場合、その行為者を罰するとともに、法人に対して、行為者よりも高額の罰金を科することをいう。
県内では平成17年9月に竹田市において不正軽油製造施設を摘発、製造者らを告発しました。
不正軽油かどうかを見分けることは困難ですが、市価と比べて著しく安い価格の軽油を売り込みに来た場合などは不正軽油の疑い [PDFファイル/894KB]があります。
また、「不審な施設ができた」、「見慣れないタンクローリーが出入りしている」、「不審なドラム缶が放置されるようになった」など、不正軽油に関する情報は、各県税事務所または税務課までお寄せください。
大分県では、不正軽油が流通していないか調査するために、走行中の車両や事業所のタンクから軽油を抜き取って検査を実施していますので、ご協力をお願いします。
大分県不正軽油防止対策協議会 |
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不正軽油を「作らない」「売らない」「買わない」「使わない」
関係団体や行政機関が相互に連携、協力し、情報交換及び啓発活動を行うことによって、大分県内における不正軽油の製造、流通及び使用を防止し、適正な軽油流通の推進を図ることを目的として設立されました。
不正軽油一掃宣言 不正軽油を製造、販売、使用することは、軽油引取税の脱税行為であるばかりでなく、公正な市場競争を阻害するとともに、排気ガス中の有害物質や不法投棄される廃棄物が健康や環境に大きな影響を与えるものである。 |