本文
特定配当等の支払いを受けるときに課される税金です。
特定配当等とは(課税対象)
・上場株式等の配当等
・投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配
・特定投資法人の投資口の配当等
※平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定口座外において支払われる割引債の償還金に係る償
還差益及び特定公社債等の利子等は配当割の課税対象となります。
特定公社債等とは次のものです。
・特定公社債
国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31
日以前に発行された公社債(発行時に源泉徴収がされた割引債及び同族会社が発行し
た社債を除く)など
・公募公社債投資信託の受益権
・証券投資信託以外の公募投資信託の受益権
・特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの
特定配当等の支払を受ける県内に住所を有する個人がその支払をする者を通じて納めます。
支払を受ける特定配当等の額の5%(所得税・復興特別所得税:15.315%)
ただし、平成16年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払いを受けるものは3%
特定配当等を支払う者が支払時に特別徴収し、特別徴収した日の属する月の翌月10日までに申告して納めます。
eLTAXによる電子申告、納付もできます。
eLTAXによる電子申告についてはこちらをご覧ください。
個人住民税の申告は不要ですが、申告することにより総合課税を選択することもできます。申告した場合は所得割額から配当割相当額を控除します。
平成21年1月1日以降に支払を受ける特定配当等は総合課税、申告分離課税のとちらかを選択できるようになり、申告分離課税を選択した場合には、配当控除は適用されませんが、上場株式等の譲渡損失との間で損益通算を行うことができます。
平成28年1月1日以後、上場株式等に係る配当所得及び譲渡損失の損益通算の特例の対象に、特定公社債等の利子所得、配当所得及び譲渡所得等が追加され、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算が可能となります(複数の源泉徴収口座間又は源泉徴収選択口座外のものとの損益通算は、所得税の確定申告が必要です。)。
また、平成28年1月1日以後に特定公社債等の譲渡により生じた損失の金額のうち、その年に損益通算をしてもなお控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、特定公社債等の利子等、配当所得及び譲渡所得等並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等からの繰越控除が可能となります(所得税の確定申告が必要です)。
県に納められた配当割額のうち、59.4/100に相当する額を県内の各市町村に交付します。
○問い合わせ先
大分県税事務所 電話097-506-5773
課税事務所 | 大分県税事務所 |
住所 | 〒870-0021 大分市府内町3-10-1 |
電話番号 | 097-506-5773 |
取りまとめ店 | 大分銀行県庁内支店 |
取りまとめ局 | ゆうちょ銀行 福岡貯金事務センター |
郵便番号 | 〒812-8794 |
口座番号 | 01950-4-960003 |
加入者 | 大分県税事務所 |
大分銀行、豊和銀行、みずほ銀行の全国本支店から納入できます。
その他の納税窓口はこちら → 納税の場所
各都道府県の課税事務所等(総務省ホームページ)
お問い合わせは大分県税事務所までお願いします。 |
---|