本文
※取得した日から60日以内に申告書の提出が必要です。
床面積(増築の場合は増築後の総床面積)が、50平方メートル以上(戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上)240平方メートル以下の住宅(以下「特例適用住宅」といいます。)
1戸につき1,200万円を価格から控除
※「認定長期優良住宅」を令和8年3月31日までに取得した場合には、1,300万円(「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)からの適用となります。)
新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で次のすべての条件にあてはまるもの(以下「耐震基準適合既存住宅」といいます。)
ア 平成17年4月1日以降に取得した住宅で、昭和57年1月1日以後に新築されたもの
イ 平成17年4月1日以後に取得した上記アに該当しない住宅で、建築士等が行う耐震診断に
よって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの
(証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了したものに限ります。)
1戸につき次の額を価格から控除
新築された日 |
控除する額 |
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日以降 | 1,200万円 |
中古住宅のうち、面積要件は満たしているが、新築日要件を満たさないため耐震基準適合既存住宅に該当しなかったもの(以下「耐震基準不適合既存住宅」といいます。)が、取得した日から6月以内に次に掲げるすべての条件を満たした場合
ア 平成26年4月1日以後に取得した住宅で、法73条の27の2第1項に規定する耐震改修を行ったもの
(耐震改修は自己の居住の用に供する前に完了させること)
イ 法施行令第37条の18第2項に規定する地震に対する安全性に係る基準に適合する旨を証する書類
を県税事務所長に提出したもの
ウ 自己の居住の用に供する
1戸につき次の額を税額から減額
新築された日 |
減額する額 |
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 30,000円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 45,000円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 69,000円 |
昭和51年1月1日~昭和56年 6月30日 | 105,000円 |
昭和56年7月1日~昭和56年12月31日 | 126,000円 |
次のいずれかに該当する住宅用土地
※aは、土地の取得者が住宅新築時まで継続して土地を所有しているか、または、この土地を譲渡した
場合はこの土地を譲り受けた者が住宅を新築する場合に限ります。
※「耐震基準適合既存住宅等」とは耐震基準適合既存住宅及び新築後1年超の未使用の特例適用住宅で
a から c 以外のものです。
※ f と g は「耐震基準不適合既存住宅」の軽減措置が適用される住宅の土地で、平成30年4月1日以降
に取得したものに限ります。
次のうちいずれか高い方の額を土地の税額から減額します。
※令和9年3月31日までに宅地や宅地比準土地を取得した場合は、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格の1/2となります
次の場合にも申告により税が一定額軽減されることがあります。
[提出書類]
[提出書類]
こちらのページから電子申請を行うことができます。
「住宅及び住宅用土地の軽減に係る申告」等、一部の申告(申請)については電子申請システムを利用した申告(申請)も可能です。
こちらのページから手続を行ってください。
お問い合わせは各県税事務所までお願いします。 |
---|
・不動産の所在地を管轄する県税事務所にお問い合わせください。
・お手元に届いた納税通知書等の内容に関するご相談は、その通知書に記載の県税事務所にお問い合わせください。
事務所名 | 電話番号 | 管轄区域(不動産の所在地) | ||||||||||||
別府県税事務所 | 0977-67-8211 | 別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町 | ||||||||||||
大分県税事務所 | 097-506-5774 | 大分市、臼杵市、津久見市、由布市 (※)佐伯市、竹田市、豊後大野市 |
||||||||||||
日田県税事務所 | 0973-22-4175 | 日田市、九重町、玖珠町 | ||||||||||||
中津県税事務所 | 0979-22-2920 | 中津市、豊後高田市、宇佐市 |
(※)佐伯市、竹田市、豊後大野市の不動産を取得した場合は、納税事務所でも軽減申請の受付ができます。
事務所名 | 電話番号 | |||||||||||||
大分県税事務所 佐伯納税事務所 |
0972-22-3021 | 佐伯納税事務所、豊後大野納税事務所では、軽減申請の受付業務を行います。 | ||||||||||||
大分県税事務所 豊後大野納税事務所 |
0974-22-7501 |