ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > くらしと県税 > 不動産取得税の軽減(住宅及び住宅用土地)

本文

不動産取得税の軽減(住宅及び住宅用土地)

印刷ページの表示 ページ番号:0002093947 更新日:2024年4月4日更新

住宅や住宅用土地を取得した場合には、次のような軽減措置があります。

※取得した日から60日以内に申告書の提出が必要です。

1 住宅の軽減

(1)新築住宅(増改築・建売)

 要件

床面積(増築の場合は増築後の総床面積)が、50平方メートル以上(戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上)240平方メートル以下の住宅(以下「特例適用住宅」といいます。)

 軽減の内容

1戸につき1,200万円を価格から控除
※「認定長期優良住宅」を令和8年3月31日までに取得した場合には、1,300万円(「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)からの適用となります。)

 申告に必要な書類

  • 住宅・住宅用土地に係る不動産取得税申告書
  • (建売住宅の場合)
    住宅用家屋証明の写し
    または
    前所有者(宅建業者等)の新築未使用であることの申立書
  • (戸建以外の貸屋住宅で40平方メートル以上50平方メートル未満の場合)
    賃貸契約書の写し
    または
    貸家の用に供されることを証明できる書類

(2)中古住宅(耐震基準適合既存住宅)

 要件

新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で次のすべての条件にあてはまるもの(以下「耐震基準適合既存住宅」といいます。)

  1. 自己の居住の用に供するもの
  2. 床面積が、50平方メートル以上240平方メートル以下
  3. 次のいずれかの要件に該当していること

  ア 平成17年4月1日以降に取得した住宅で、昭和57年1月1日以後に新築されたもの

  イ 平成17年4月1日以後に取得した上記アに該当しない住宅で、建築士等が行う耐震診断に
    よって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの
    (証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了したものに限ります。)

軽減の内容

1戸につき次の額を価格から控除   

新築された日

控除する額

 昭和29年7月1日~昭和38年12月31日  100万円
 昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
 昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円
 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
 昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
 平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
 平成9年4月1日以降 1,200万円

申告に必要な書類

  • 住宅・住宅用土地に係る不動産取得税申告書
  • 建物の登記簿謄本または登記事項証明書
  • 登記記載住所と建物所在地が異なる場合は住民票
  • 昭和56年以前に新築された住宅である場合は、新耐震基準(昭和56年6月施行)に適合していることの証明書(建築士等による証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了したものに限ります。)

(3)中古住宅(耐震基準不適合既存住宅)

要件

中古住宅のうち、面積要件は満たしているが、新築日要件を満たさないため耐震基準適合既存住宅に該当しなかったもの(以下「耐震基準不適合既存住宅」といいます。)が、取得した日から6月以内に次に掲げるすべての条件を満たした場合

ア 平成26年4月1日以後に取得した住宅で、法73条の27の2第1項に規定する耐震改修を行ったもの
  (耐震改修は自己の居住の用に供する前に完了させること)
イ 法施行令第37条の18第2項に規定する地震に対する安全性に係る基準に適合する旨を証する書類
  を県税事務所長に提出したもの
ウ 自己の居住の用に供する

軽減の内容

    1戸につき次の額を税額から減額

新築された日

減額する額

 昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 30,000円
 昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 45,000円
 昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 69,000円
 昭和51年1月1日~昭和56年 6月30日 105,000円
 昭和56年7月1日~昭和56年12月31日 126,000円

申告に必要な書類

  • 住宅・住宅用土地に係る不動産取得税申告書
  • 建物の登記簿謄本または登記事項証明書
  • 住民票
  • 法施行令第37条の18第2項に規定する地震に対する安全性に係る基準に適合する旨を証する書類(取得から6月以内の提出が必要)

2 土地の軽減

 要件

次のいずれかに該当する住宅用土地

  1. 土地を取得して2年(平成11年4月1日から令和8年3月31日までの取得は3年)以内に「特例適用住宅」が新築されたとき
  2. 「特例適用住宅」を新築して1年以内に土地を取得したとき
  3. 新築後1年以内に未使用の「特例適用住宅」と土地を取得したとき
  4. 土地を取得して1年以内に自己居住の「耐震基準適合既存住宅等」を取得したとき
  5. 自己居住の「耐震基準適合既存住宅等」を取得して1年以内に土地を取得したとき
  6. 土地を取得して1年以内に自己居住の「耐震基準不適合既存住宅」を取得したとき
  7. 自己居住の「耐震基準不適合既存住宅」を取得して1年以内に土地を取得したとき


※aは、土地の取得者が住宅新築時まで継続して土地を所有しているか、または、この土地を譲渡した
 場合はこの土地を譲り受けた者が住宅を新築する場合に限ります。

※「耐震基準適合既存住宅等」とは耐震基準適合既存住宅及び新築後1年超の未使用の特例適用住宅で
  a から c 以外のものです。

※ f と g は「耐震基準不適合既存住宅」の軽減措置が適用される住宅の土地で、平成30年4月1日以降
 に取得したものに限ります。

 軽減の内容

次のうちいずれか高い方の額を土地の税額から減額します。

  • 45,000円
  • (土地の1平方メートル当たりの価格)(※)×(住宅の床面積の2倍(200平方メートル限度))× 3/100

※令和9年3月31日までに宅地や宅地比準土地を取得した場合は、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格の1/2となります

 申告に必要な書類

特例適用住宅用土地の軽減の場合

  • 建物の登記簿謄本若しくは登記事項証明書または表示登記申請書の写し
  • 住宅を新築した者が異なる場合は、土地の登記簿謄本または登記事項証明書
  • 建売住宅の場合は住宅用家屋証明書の写しまたは前所有者(宅建業者等)の新築未使用であることの申立書
  • 戸建以外の貸家住宅で40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は賃貸契約書の写しまたは貸家の用に供されることを証明できる書類

耐震基準適合既存住宅用土地の軽減の場合

  • 建物の登記簿謄本または登記事項証明書
  • 登記記載住所と建物所在地が異なる場合は住民票
  • 昭和56年以前に新築された住宅である場合は、新耐震基準(昭和56年6月施行)に適合していることの証明書(建築士等による証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了したものに限ります。)

耐震基準不適合既存住宅用土地の軽減の場合

  • 建物の登記簿謄本または登記事項証明書
  • 住民票
  • 法施行令第37条の18第2項に規定する地震に対する安全性に係る基準に適合する旨を証する書類(取得から6月以内の提出が必要です)

その他の軽減措置等

次の場合にも申告により税が一定額軽減されることがあります。

公共事業のために不動産が収用され、一定期間内にそれに代わると認められる不動産を取得した場合

[提出書類]

  • 不動産取得税申告書
  • 収用証明書または買取証明書(公共事業施行者等が発行)
  • 建物補償契約書、土地売買契約書
  • 収用された不動産の固定資産課税台帳登録価格証明書(土地収用、建物補償契約の日の価格のわかるもの)

災害により不動産に被害を受けたため、それに代わると認められる不動産を3年以内に取得した場合

[提出書類]

  • 不動産取得税申告書
  • り災証明(消防署、市役所、町村役場などが発行)
  • 滅失した不動産の固定資産課税台帳登録価格証明書

  こちらのページから電子申請を行うことができます。

 

電子申請について

「住宅及び住宅用土地の軽減に係る申告」等、一部の申告(申請)については電子申請システムを利用した申告(申請)も可能です。

こちらのページから手続を行ってください。

お問い合わせ先

お問い合わせは各県税事務所までお願いします。

・不動産の所在地を管轄する県税事務所にお問い合わせください。

・お手元に届いた納税通知書等の内容に関するご相談は、その通知書に記載の県税事務所にお問い合わせください。 

事務所名 電話番号 管轄区域(不動産の所在地)
別府県税事務所 0977-67-8211 別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町
大分県税事務所 097-506-5774 大分市、臼杵市、津久見市、由布市
(※)佐伯市、竹田市、豊後大野市
日田県税事務所 0973-22-4175 日田市、九重町、玖珠町
中津県税事務所 0979-22-2920 中津市、豊後高田市、宇佐市

(※)佐伯市、竹田市、豊後大野市の不動産を取得した場合は、納税事務所でも軽減申請の受付ができます。

事務所名 電話番号  
  大分県税事務所
  佐伯納税事務所
0972-22-3021 佐伯納税事務所、豊後大野納税事務所では、軽減申請の受付業務を行います。
  大分県税事務所
  豊後大野納税事務所
0974-22-7501