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平成30年度の自動車税の定期課税において、一部車両の税額に算定誤りがあったことが判明しました。
自動車税のグリーン化税制に基づき、軽課(燃費基準に基づき新車新規登録した翌年度の自動車税の軽減)の対象となるべき一部の自動車について、軽課を行わず誤った納税通知書を平成30年4月27日に発付しました。
自動車税の賦課においては、課税情報(自動車登録情報・検査情報及び税情報)を全国組織(地方公共団体情報システム機構・J-LIS)から提供を受けて行っています。
同機構から、平成29年4月から9月末までに初度登録された自動車のうち、軽微な改造が行われた一部の自動車については、課税情報に不足があることから、各県において補正をして使用するようにという通知が、平成29年9月25日にあったが、対応していなかったため。
・対象自動車 129台 (納税義務者 123者)
軽微な改造を行った一部の自動車
・過大に通知した税額は、合計3,111,500円
今回対象となった納税義務者の皆様に対しまして、お詫びの文書を5月3日に送付しました。
正しい税額を表示した納税通知書を5月7日に送付する予定です。
既に自動車税を納付されている場合は、早急に過払いとなった金額について還付の措置を講じさせていただきます。
再発防止に向け、職員の資質向上を図るとともにチェック体制及び情報共有の体制を強化して参ります。