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令和5年6月30日からの大雨によって被害を受けられた方が、一定の条件を満たした場合、県税について軽減または免除される場合があります。
また、今回の災害により納付すべき県税を一時に納付できないときには、申請により徴収猶予が認められる場合があります。
詳しくは下記のお知らせをご欄ください。
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