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平成23年3月の東日本大震災では、想定をはるかに超える大津波により、広範なエリアで甚大な被害が発生しました。これを受け、『津波防災地域づくりに関する法律』が平成23年12月に成立し、津波被害を防止または軽減する効果の高い地域整備の方針が定められました。
県では、平成26年3月に、南海トラフ地震等により発生する最大津波を想定した「津波浸水想定図」を公表し、これを基に市町村において「津波ハザードマップ」が作成されています。
今回、この津波浸水想定を踏まえ「津波災害警戒区域」を指定し、より確実な津波防災地域づくりを進めていきます。
令和5年3月31日に、佐伯市、臼杵市、津久見市の津波浸水範囲を津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項の規定に基づく、「津波災害警戒区域」に指定しました。
令和5年11月28日に、別府市、中津市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市、姫島村、日出町の津波浸水範囲を津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項の規定に基づく、「津波災害警戒区域」に指定しました。
なお、大分県内に津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第72条第1項の規定に基づく、「津波災害特別警戒区域」はありません。
パンフレットのダウンロードはこちらから
土木事務所 | 市町村 | 指定日 | 告示番号 |
---|---|---|---|
臼杵土木 | 臼杵市 | 令和5年3月31日 | 大分県告示第141号 |
津久見市 | 令和5年3月31日 | ||
佐伯土木 | 佐伯市 | 令和5年3月31日 | |
豊後高田土木 | 豊後高田市 | 令和5年11月28日 | 大分県告示第502号 |
国東土木 | 国東市 | 令和5年11月28日 | |
姫島村 | 令和5年11月28日 | ||
別府土木 | 別府市 | 令和5年11月28日 | |
杵築市 | 令和5年11月28日 | ||
日出町 | 令和5年11月28日 | ||
中津土木 | 中津市 | 令和5年11月28日 | |
宇佐土木 | 宇佐市 |
令和5年11月28日 |
上記以外の市町村は、今後、指定予定です。
いざという時に津波から『逃げる』ことができるよう津波災害に備える必要があるエリアです。
区域内の各人が津波災害のリスクを十分に理解し、平時から避難場所・避難方法・避難経路を確認するなど防災意識を高めることが重要です。
市町村の地域防災計画に位置づけられた社会福祉施設や学校、医療施設などは、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務づけられます。
※要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省HP)はこちらクリックしてください。
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html
津波災害警戒区域内の不動産の取引時には、宅地建物取引業法に規定している(施行規則第16条の4の3)重要事項説明の義務が生じます。(宅地建物取引業法上の罰則規定あり)
〇基準水位とは・・・?
想定した最大クラスの津波が建物に衝突した際のせり上がり(水位上昇)を考慮した水位であり、地盤面からの高さで表示します。
〇「津波浸水想定」ってなに?
※津波浸水想定の詳細は、こちらをクリックして下さい。
■警戒区域内に住んでいます。どうすればよいですか?
お住まいの地域は津波が発生した場合、浸水する可能性があります。想定されている津波の深さ(基準水位)を確認し、自分や家族がどのように避難すればよいか考えてみましょう。
■指定された警戒区域はどこで確認できますか?
区域指定の公示後、その区域が位置する市町村の担当窓口や土木事務所において閲覧が可能です。また、県のホームページでも確認することができます。
■警戒区域に指定されていない区域は浸水しませんか?
警戒区域は、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波を想定し、その津波による浸水シミュレーション結果を基に指定しています。ただし、実際に発生する津波の浸水範囲や浸水深は、地面の凹凸や建造物の影響により、区域外でも浸水が発生したり、局所的に浸水深が大きくなる可能性があります。
■警戒区域に指定されると住宅等の建築が制限されますか?
警戒区域内において、建築物の建築やそれに伴う開発行為が制限されることはありません。
■大分県内に特別警戒区域はありますか?
現時点では、ありません。