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~消費生活センターに相談しましょう~
消費生活センターは、消費者のための相談業務を行う行政機関で、相談は無料です。
○大分県内にお住まいの消費者の方を対象とした相談窓口です。県外にお住まいの方は、お住まいの消費生活センターにご相談ください。
○当相談窓口は、消費生活に関する相談窓口です。個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブル相談はお受けできませんのでご了承ください。
○事業者の方は、事業者向けの相談窓口をご利用ください。
○相談する前に同様の相談事例がないか、以下をご確認ください。
○クーリング・オフを希望する場合、定められた期間内に通知を行う必要がありますので、電話相談をご利用ください。なお、制度内容や記入の仕方などを知りたい場合は、以下をご確認ください。
○必要に応じて事業者との間に入って、トラブル解決に向けて『あっせん』を行います。
・センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いを目指すものです。
・契約者ご本人からの申し出が必要です。
・匿名の方のあっせんはお受けできません。
・話し合うためには、事業者に契約者の氏名等を伝えます。
・あっせんする場合、原則として契約者ご本人に事業者あてにトラブルの経緯と契約者の要望を記したお手紙を書いていただきます。
・事業者の接客対応、経営姿勢への苦情についてのあっせんは行いません。
・あっせんは、相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。担当者の交代はできません。
・他のセンターで既にあっせんされている場合は、お受けできません。
・あっせんに入っても結果としてご要望に添えない場合もあります。
○以下のような場合は、相談を終了することがあります。
・センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
・センターで可能な助言や案内を既にお伝え済みであり、相談が実質的に終了している場合
・あっせんを継続しても相談者及び事業者の主張が変わらず解決の見込みがない場合
・大声や暴言または威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になった場合
・その他の迷惑行為により、業務に差し支える場合
~事業者に意見を伝えるときのポイント~
事業者に意見を伝えることは、事業者の提供する商品やサービスの改善を促し、消費者自身を含め、多くの消費者や社会の利益につながることから、消費者市民社会の一員としての行動と言えます。
○自立した消費者として、意見がきちんと相手に伝わるように、「意見を伝える」ときは以下の3つのポイントを参考にしてみてください。
*行き過ぎた言動を取ると、場合によっては犯罪として処罰されることもあります。
→ストップ!カスタマーハラスメント [PDFファイル/707KB]ー
「強引な勧誘だった」、「悪質な業者かも?」などの情報をお寄せください。
お寄せいただいた情報は、すべて国民生活センターに報告され、消費者に対する注意喚起や啓発等に役立てられています。
また、悪質な業者の処分、法律改正につながることもあります。
◆ 大分県消費生活センター 《アイネス》 ◆
相談専用電話 : 097-534-0999
所 在 地 : 大分市東春日町1番1号 Ns大分ビル1階
相談時間 : 9時から17時30分 (月~金曜日、祝日・休日を除きます。)
相談方法 : 電話または来所
電話及び来所が難しい事情がある場合は、2回目以降の相談であれば
zoomを利用したオンラインによる相談を行うことができます。
◎日曜相談 : 日曜日の13時から16時(休館日の第3・年末年始日曜日を除きま
す。)*電話相談のみ