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外部の労働者からの公益通報について
公益通報者保護法の概要
暮らしの安心・安全を損なうような事業者の不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
被害の拡大等を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者の保護に関するルールを明確化しています。
被害の拡大等を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者の保護に関するルールを明確化しています。
詳細については、消費者庁のホームページをご覧ください。
労働者の方へ
公益通報とは、(1)労働者が、(2)労務提供先の不正行為を、(3)不正の目的でなく、(4)一定の通報先に通報することをいいます。
ポイント1 「通報する人(通報の主体)」は、労働者、退職者、役員
「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。その他、「退職者(退職後1年以内)」や一定の「役員」も通報することができます。
ポイント2 「通報する内容」は、一定の法令違反行為
「労務提供先(勤務先等)」において「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」に違反する犯罪行為または最終的に刑事罰または行政罰につながる行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。
ポイント3 「通報の目的」が不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
ポイント4 「通報先」は3つ
通報先は、(1)事業者内部 (2)権限のある行政機関 (3)その他の事業者外部 のいずれかです。
大分県の公益通報受付体制
公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく外部の労働者からの公益通報を受けるとともに、公益通報に関する相談に応じます。
公益通報者保護制度についてのお問い合わせや、どこに通報すればよいかわからない方は、まず総合窓口へご相談ください。通報内容に応じた通報先等をお伝えします。
法別表に掲げる法律の施行に関する事務を所管する課(局・室を含む。以下「法所管課」という。)がわかっている場合は、直接法所管課へ通報してください。
公益通報者保護制度についてのお問い合わせや、どこに通報すればよいかわからない方は、まず総合窓口へご相談ください。通報内容に応じた通報先等をお伝えします。
法別表に掲げる法律の施行に関する事務を所管する課(局・室を含む。以下「法所管課」という。)がわかっている場合は、直接法所管課へ通報してください。
総合窓口(連絡先)
〒870-0037
大分市東春日町1-1
大分県生活環境部県民生活・男女共同参画課
(大分県消費生活・男女共同参画プラザ 消費生活班内)
公益通報専用電話 097-534-2055
メールアドレス koekituho[@]pref.oita.lg.jp
(※送信の際は[ ]を外して下さい。)