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人権は、全ての人が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利です。
県では、人権が尊重され、誰もが安心して笑顔で暮らせる共生社会を目指し、様々な取組を進めています。
特に、昭和40年8月に同和対策審議会答申が出されたことを踏まえ、8月を「部落差別等あらゆる不当な差別をなくす運動月間」と定め、長年の課題である部落差別問題や、社会的に関心が高まっている性的少数者に対する差別問題など、市町村とともに、あらゆる差別の解消に向けた講演等の啓発活動を行っています。
一部の国民が、出自や出身地を理由に結婚や就職などの際に不当な扱いを受けたり、差別的言動を受けたりする日本固有の人権問題のことです。長年の取組によって、生活環境や産業基盤の整備などの面では相当の成果があがっていますが、結婚問題を中心にいまだ存在する差別意識や偏見の解消が課題として残されています。また、インターネット上での悪質な差別情報の流布など、新たな問題も発生しています。
これらは、放っておけばなくなるものではありません。一日でも早く部落差別をなくすためには、正しく理解すること、昔からの習わしや偏見、世間体などに惑わされずに、人権尊重の視点から、課題を見つめ直し、自分事として向き合う姿勢が望まれます。
目的(第1条)
○部落差別は現在も存在している。
○基本的人権を保障する日本国憲法の理念に則り部落差別は許されない。
○部落差別を解消することが重要な課題である。
部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現
本人通知制度は、身元調査のための不正請求や不正取得を抑止するための制度です。市町村が戸籍の謄抄本や住民票を代理人や第三者に交付した場合に、登録した方にその事実をお知らせします。
大分県内全ての市町村で実施していますので、登録手続きについては、お住まいの市町村にお問い合わせください。
令和5年5月のG7広島サミットで、「性的少数者の人たちが差別を受けることなく生き生きとした人生を享受できる社会の実現を目指す」と宣言されました。また6月にはLGBT理解増進法が制定され、社会的関心が高まっていますが、その理解は十分に進んでいるとはいえません。
正しい理解と認識を深めるため、この機会に、学校や職場、地域など日常生活の様々な場面で性の多様性について、考えてみませんか。
*LGBT等相談窓口のご案内*
性自認や性的指向などで悩んでいませんか? 公認心理師や臨床心理士が電話やメールで相談をお受けします。本人や家族、友人、学校関係者の方など、どなたでも相談できます。
相談は無料、秘密は厳守、匿名での相談も可能です。安心してご相談ください。
相 談 日 毎月第3土曜日 10:00~12:00
専用電話 070-4793-4407
Eメール madoguchi-oita13710@au.com (相談日に回答します)
インターネットは便利な一方で、他人への誹謗中傷や侮蔑、プライバシーの侵害など、人権に関わるさまざまな問題が発生しています。
インターネットを利用する場合は、画面の向こうには人がいることを意識し、お互いの人権を尊重した行動をとるようにしましょう。
関心を持って正しく理解しましょう
「私は差別しない」「私には関係ない」と無関心にならず、まずは、一人ひとりが差別問題を正しく学び理解することが大切です。
自分事として考えましょう
相手の立場や気持ちを分かろうとする姿勢、差別を受けている方の立場で考えることが大切です。
できることから始めましょう
差別のない社会を創るために、差別を受けている方に寄り添い、自分ができることから行動に移しましょう。
『人権情報プラザ』には、自己啓発や職場研修に活用できる人権に関する本やDVDがあり、どなたでも無料で借りることができます。お気軽にお立ち寄りください。
開所日 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始を除く)8:30~17:15
場 所 県庁舎別館1階(エレベーターホール横)
県民の方の人権意識の高揚を図ることを目的に募集しています。ぜひ、夏休み等を活用して応募してください。
応募資格 県内に在住又は県内の企業・学校などに通勤・通学する方
応募締切 令和5年9月8日(金)(必着)
規 格 作品には、人権に関するメッセージや標語を必ず入れてください。
令和4年度『人権ポスター』最優秀賞 別府市立北部中学校2年 廣畑さくらさん
問 人権尊重・部落差別解消推進課 097-506-3172