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令和元年7月30日から同年8月2日に所有者不明の船舶や工作物を撤去し、保管を開始しました。
お持ちの船舶や工作物が撤去されている場合は、大分県佐伯土木事務所管理・保全課管理班の放置艇担当まで御連絡ください。
連絡先:0972-22-3171
■簡易代執行のようす
■保管場所(佐伯港鶴谷地区三号野積場)
○公示
保管した旨の公示(写し) [PDFファイル/76KB]
佐伯市中川及び佐伯市葛港において、河川法第75条第3項及び港湾法第56条の4第2項に基づき、所有者不明の船舶を撤去(簡易代執行)しますので、下記のとおりお知らせします。
※佐伯土木事務所では、不法に係留している船舶登録番号表示のない所有者不明の船舶に対し、令和元年5月28日に河川法第75条第3項及び港湾法第56条の4第2項の監督処分(簡易代執行)を行う旨の公告を行いましたが、令和元年6月28日の除却期限を経過しても撤去されず不法に係留されているため、撤去を行います。