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長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、事業者は、産業医による面接指導や健康相談等を確実に実施しなければなりません。
▼労働者数50人以上の事業場においては、「産業医」の選任が義務づけられています。また、50人未満の事業場には選任義務はありませんが、労働者の健康管理を医師等に行わせる努力義務があります。
▼労働者数50人以上の事業場においては、『衛生委員会』の設置が義務づけられています。
▼事業者は、長時間労働の状況や労働者の業務の状況など、「産業医」が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければいけません。
▼「産業医」は、労働者の健康を確保するために必要があるときは、事業者に対して勧告することができます。
▼事業者は、「産業医」から勧告を受けた場合、「衛生委員会」等に報告し、実効性のある健康確保対策の検討に役立てなければなりません。
▼事業者は、「産業医」等が労働者からの健康相談に応じるための体制整備に努めなければなりません。
▼事業者は、労働者が安心して事業場における健康相談や健康診断を受けられるようにするため、労働者の健康情報を収集し、当該収集の目的の範囲内で保管・使用をしなければなりません。また、事業者は労働者の健康情報の適正な管理のために、必要な措置を講じなければなりません。