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○令和6年8月27日、大分労働局長は、大分県最低賃金(地域別)について、同年8月9日の大分地方最低賃金審議会の答申のとおり、時間額 954 円(引上げ額 55円)とすることに決定しました。
○決定した大分県最低賃金額は、令和6年10月5日から効力が発生し、特定最低賃金(鉄鋼業等5業種)の適用労働者を除く、県内の臨時・パート・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
※詳細については「大分労働局ホームページ」をご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/news_topics/houdou/20250905.html