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大分県最低賃金(地域別)が「時間額954円」に改定されます。

印刷ページの表示 ページ番号:0002155312 更新日:2024年10月2日更新

大分県最低賃金は、令和6年10月5日から      時間額954円 ~ 現行から55円の引上げ ~

○令和6年8月27日、大分労働局長は、大分県最低賃金(地域別)について、同年8月9日の大分地方最低賃金審議会の答申のとおり、時間額 954 円(引上げ額 55円)とすることに決定しました。
○決定した大分県最低賃金額は、令和6年10月5日から効力が発生し、特定最低賃金(鉄鋼業等5業種)の適用労働者を除く、県内の臨時・パート・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。

※詳細については「大分労働局ホームページ」をご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/news_topics/houdou/20250905.html

【問合せ先】
大分労働局労働基準部 賃金室
TEL 097-536-3215

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