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パートタイム・有期雇用労働法について

印刷ページの表示 ページ番号:0000109363 更新日:2021年1月26日更新

パートタイム・有期雇用労働法が施行されました。

「非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)だから・・・仕方がない」と思っていませんか?
 まずは、ご相談ください。

改正の内容

 パートタイム労働法がパートタイム・有期雇用労働法に改正され、2020年4月1日に施行されました。中小企業における同法の適用は、2021年4月からです。

改正のポイント

 同じ会社で働く正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者など非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されました。

1.不合理な待遇差の禁止
 同じ会社の正社員(通常の労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。


2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

 非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。


3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
 都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。「均衡待遇」や「待遇差の「内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。 

対象となる労働者

「パートタイム労働者」 

 1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者に比べて短い労働者。「パートタイマー」、「アルバイト」、「臨時社員」、「準社員」などと呼ばれています。事業所単位雄ではなく企業単位で判断します。

「有期雇用労働者」

 半年や1年など期間の定めのある労働契約を締結している労働者。「契約社員」、「嘱託社員」などと呼ばれることもあります。

「通常の労働者」

 いわゆる正規型の労働者と無期雇用フルタイム労働者(事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者)。

待遇差が禁止される項目

 基本給、賞与(ボーナス)、各種手当(役職手当、食事手当等)、福利厚生(給食施設、休憩室、更衣室、慶弔休暇等)教育訓練などのあらゆる待遇
※派遣労働者は、労働者派遣法の対象で、同じように正社員との間の不合理な待遇差が禁止されています。

同一労働同一賃金ガイドライン

「同一労働同一賃金ガイドライン」(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)

 正社員と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なものでないのか、原則となる考え方及び具体例を示したものです。原則となる考え方が示されていない待遇や具体例に該当しない場合については、各社の労使で個別具体の事情に応じて議論していくことが望まれます。

同一労働同一賃金ガイドライン」はこちら

関連情報


パート・有期労働ポータルサイト

パートタイム・有期雇用労働に関する様々な情報をお伝えしています。
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/

パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール
パートタイム・有期雇用労働法やその他の労働関係法令により義務・努力義務とされている事項について、貴社の取組状況を点検し、パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善に向けて、どのように取り組むべきかを確認することができます。
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/shindan2/

不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html