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高年齢者雇用安定法の改正について

印刷ページの表示 ページ番号:0000263246 更新日:2012年10月16日更新

高年齢者雇用安定法の改正について

改正の趣旨など

 高年齢者雇用安定法の改正が平成24年8月29日国会で可決され、平成24年9月5日公布されまし た。施行は平成25年4月1日です。
 今回の改正は、継続雇用の対象者を限定する仕組みの廃止など主な内容としています。

改正のポイント

<1>継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

 継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止する。

<2>継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大

 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設ける。

<3>義務違反の企業名公表規定の導入

 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。

<4>高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定

 事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の根拠を設ける。

<5>その他(経過措置等の規定整備など)

 厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる12年間の経過措置を設けるほか、所要の規定の整備を行う。

◆改正の概要 [PDF:673KB] →こちらから

参考・関連資料など

◆条文 [PDF:67KB] →こちらから
◆新旧対照表[PDF:14KB] →こちらから

提出・問い合わせ先

 本件に関する問い合わせ先は大分労働局などへ
  

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